ページの先頭です

大阪市要介護認定等情報提供実施要領

2015年2月27日

ページ番号:202762

(目的)

第1条 この要領は、要介護・要支援認定における審査及び判定にかかる情報を、大阪市個人情報保護条例に照らし、個人情報の保護に配慮しながら、当該認定にかかる被保険者(以下「本人」という。)、本人の親族その他の関係者に提供することにより、以下の各号の目的を達成するために定める。

(1) 本人の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な居宅サービス計画、介護予防サービス計画、介護予防ケアマネジメントまたは介護保険施設サービス計画、地域密着型施設サービス計画、(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画、地域密着型特定施設サービス計画、(介護予防)特定施設サービス計画(以下「施設サービス計画等」という。)の作成を図り、これに基づく良質な居宅サービス、介護予防サービス、介護予防ケアマネジメントまたは介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設、または(介護予防)特定施設におけるサービス(以下「施設サービス等」という。)の提供に資すること

(2) 苦情・相談に対応し、要介護・要支援認定過程の透明性を高めることにより介護保険制度への信頼を確保すること

(3) 認定調査の際に本人及び調査同席者等と調査結果を確認し、認定調査内容の適正性を高めること

(4) 在宅における制度管理

(5) 本人の指定介護老人福祉施設への入所申込みの添付資料とし、入所選考を合理的かつ円滑に実施すること

 

(提供対象情報)

第2条  この要領により、提供を行う情報は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認定調査情報(厚生労働省が作成した「認定調査員テキスト2009 改訂版 令和3年4月」に定める概況調査、基本調査、特記事項)

(2) 主治医意見書

(3) 介護認定審査会資料

(4) 審査判定議事録

(5) 要介護・要支援認定結果

(6) 居宅・介護予防サービス計画作成等事業者

(7) 施設サービス計画等作成事業者

 

2 第1条第1号を目的とする情報の提供については、第1項第1号及び第2号を対象とする。

ただし、第1項第2号については、主治医意見書の同意欄に主治医の同意がある場合に限り対象とする。

第1条第2号を目的とする情報の提供については、第1項第1号から第4号までを対象とする。

第1条第3号を目的とする情報の提供については、第1項第1号の基本調査を対象とする。

第1条第4号を目的とする情報の提供については、第1項第5号、第6号を対象とする。

第1条第5号を目的とする情報の提供については、第1項第1号の基本調査を対象とする。

 

(提供申出者)

第3条 情報の提供は、次の各号に掲げる者に対し、その者からの申出に基づき行う。

(1) 本人(法定後見制度による成年後見人及び任意後見契約に基づき療養看護に関する事務についての代理権が付与されている任意後見人を含む。)

(2) 本人の親族(本人が死亡している場合を含む。)

(3) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、若しくは締結を予定している居宅介護支援事業者、小規模多機能型居宅介護事業者または複合型サービス事業者(当該居宅介護支援事業者、小規模多機能型居宅介護事業者または複合型サービス事業者に所属する者を含む。)

(4) 主治医意見書を記載した主治医

    認定調査に従事した調査員

(6) 本人と介護予防サービスの提供及び介護予防ケアマネジメントに係る契約を締結

し、若しくは締結を予定している介護予防支援事業者(地域包括支援センター)または介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(当該介護予防支援事業者または介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に所属する者を含む。)

(7) 介護予防支援事業者(地域包括支援センター)と介護予防サービス計画作成及び介

護予防ケアマネジメント等に係る委託契約を締結し、若しくは締結を予定している居宅介護支援事業者(当該居宅介護支援事業者に所属する者を含む。)

(8)  本人と施設サービス等の提供に係る契約を締結している施設サービス等提供事業者

(当該施設サービス等提供事業者に所属する者を含む。)

 

2  第1条第1号を目的とする情報の提供については、第1項第1号、第2号、第3号、第6号、第7号又は第8号の者からの申出に基づき行う。

第1条第2号を目的とする情報の提供については、第1項第1号又は第2号の者からの申出に基づき行う。

第1条第3号を目的とする情報の提供については、申出を必要とせず、認定調査時に第1項第1号の者に提供する。

第1条第4号を目的とする情報の提供については、第1項第4号又は第5号の者からの申出に基づき行う。

第1条第5号を目的とする情報の提供については、第1項第1号、第2号、第3号(本人と居宅介護支援の提供に係る契約の締結を予定している居宅介護支援事業者、小規模多機能型居宅介護事業者及び複合型サービス事業者を除く。)、第8号の者からの申出に基づき行う。

 

(申出の手続)

第4条 前条第1項第1号、第2号、第3号、第6号又は第7号の者が情報の提供の申出を行う場合は、高齢者施策部認定担当課長が別に定める「要介護認定等の情報提供に係る申出書」(以下「申出書」という。)の申請者欄、被保険者欄、提供目的欄及び提供情報欄を記載し、介護保険被保険者証に記載の区の保健福祉センター所長に提出しなければならない。前条第1項第8号の者が情報の提供の申出を行う場合は、当該事業者によるサービス提供を証する契約書写しの提出及び高齢者施策部認定担当課長が別に定める申出書の申出者欄、被保険者欄、提供目的欄及び提供情報欄を記載し、介護保険被保険者証に記載の区の保健福祉センター所長に提出しなければならない。前条第1項第2号、第3号、第6号、第7号又は第8号の者が情報の提供の申出を行う場合は、申出書の本人証明欄に本人同意のうえ氏名を記名しなければならない。ただし、本人が死亡している場合に前条第1項第2号の者が第1条第2号の情報の提供の申出を行う場合は、本人証明欄への記載を必要としない。

2  前項の申出を行う場合において、申出を行う者は、自己が前条第1項各号に規定する者(前条第1項第3号、第6号、第7号又は第8号に該当する場合にあっては、当該事業者に所属する者を含む。)であることを証する書類を提示しなければならない。

3 前条第1項第4号の者は、本人の主治医意見書の「特記すべき事項」欄に要介護・要支援認定結果、居宅・介護予防サービス計画作成及び介護予防ケアマネジメントの事業者情報の提供を求める旨を記載しなくてはならない。

4 前条第1項第5号の者は、本人の認定調査票の特記事項の下欄に要介護・要支援認定結果の情報の提供を求める旨を記載しなくてはならない。

 

(情報の提供)

第5条 前条第1項による申出を受けた区保健福祉センター所長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに申出にかかる情報の提供を行うものとする。また、前条第3項及び第4項による申出を受けた高齢者施策部認定担当課長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに申出にかかる情報の提供を行うものとする。

     当該申出にかかる要介護・要支援認定について、大阪市介護認定審査会の審査判定が終了していない又は認定結果通知が本人に到達していない場合。

     第3項の照会の結果、診療上の支障が生じる旨の回答があった場合。ただし、診療上の支障が生じる部分に限る。

      その他、情報の提供ができない特段の事情がある場合。

2    情報の提供は、第3条第1項第2号、第3号、第6号、第7号又は第8号の申出については、申出書の本人証明欄に本人氏名がある場合に限る。第3条第1項第4号、第5号の申出については、要介護・要支援認定申請書の同意欄に本人氏名がある場合に限る。

3 第3条第1項第1号又は第2号の者から第2条第1項第2号の提供の申出があった場合、高齢者施策部認定担当課長が別に定める「主治医意見書の情報提供に係る診療上の支障について」により診療上の支障の有無について当該主治医に照会することとする。

4 提供する第2条第1項各号の情報は、同一の申出者に対して申出1回あたり1部に限るものとする。

5 第2条第1項第5号、第6号の提供は、主治医意見書を記載した主治医に対しては高齢者施策部認定担当課長が別に定める「要介護(要支援)認定結果等について〔主治医用〕」により、認定調査に従事した調査員に対しては高齢者施策部認定担当課長が別に定める「要介護(要支援)認定結果について〔認定調査員用〕」により行うこととする。

 

(提供を受けた者の遵守事項)

第6条 第3条第1項各号の者が情報の提供を受けた場合、提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

        提供を受けた本人の情報(以下「本人情報」という。)又は親族の情報(以下「親族情報」という。)を情報の提供を申出た目的(以下「提供目的」という。)以外の目的に使用しないこと。

     第3条第1項第2号から第8号までの者は、提供目的で本人情報を本人以外の者に知らせ若しくは提供する場合であっても、本人の同意を得ること。提供目的で親族情報を当該親族以外の者に知らせ若しくは提供する場合であっても、当該親族の同意を得ること。ただし、第3条第1項第3号、第6号、第7号又は第8号の者は、文書による同意を得ること。

     提供を受けた第2条第1項各号の情報を厳重に管理し、紛失、破損しないよう適正な保管に努めること。第3条第1項第2号から第8号までの者が提供資料を紛失、破損した場合は、直ちに情報を提供した区保健福祉センター(介護保険)又は介護保険課に連絡し、その指示に従うこと。

     情報を提供した区保健福祉センター所長又は高齢者施策部認定担当課長から提供された資料の提示、提出又は返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

     第3条第1項第3号、第6号、第7号又は第8号の者が第2条第1項第2号について情報提供を受けた場合、診療上の支障が生じる可能性があるため、本人を含む他人に知らせもしくは提供しないこと。

     第3条第1項第3号、第6号、第7号又は第8号の者は、所属する者又はかつて所属していた者が、この条の各号の事項を遵守するよう必要な措置を講じること。

 

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 第3条第1項各号の者が情報の提供を受け、第6条の事項を遵守しなかった場 合、第5条第1項の規定にかかわらず、その時以後の情報の提供を行わないことができる。

 

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、情報の提供について必要な事項は、高齢者施策部認定担当課長が別に定める。

 

 

  附 則(平成11年10月1日)

  (実施期日)

     この要領は、平成11年10月1日から実施する。

 

   附 則(平成12年7月11日)

  (実施期日)

     この要領は、平成12年7月11日から実施する。

 

   附 則(平成14年6月3日)

  (実施期日)

   この要領は、平成14年7月1日から実施する。

 

附 則(平成15年4月1日)

(実施期日)

第1条 この要領は、平成15年4月1日から実施する。

(関係要領)

     この要領の実施に伴い、『「指定介護老人福祉施設入所選考指針」の施行に伴う認定調査票(基本調査)の情報提供を実施する要領』は廃止する。

 

附 則(平成18年4月1日)

(実施期日)

この要領は、平成18年4月1日から実施する。

 

附 則(平成19年4月1日)

(実施期日)

この要領は、平成19年4月1日から実施する。

 

附 則(平成21年4月1日)

(実施期日)

この要領は、平成21年4月1日から実施する。

 

附 則(平成23年4月1日)

(実施期日)

この要領は、平成23年4月1日から実施する。

 

附 則(平成24年4月1日)

(実施期日)

この要領は、平成24年4月1日から実施する。

 

附 則(平成26年10月1日)

(実施期日)

この要領は、平成26年10月1日から実施する。

 

附 則(平成29年4月1日)

(実施期日)

この要領は、平成29年4月1日から実施する。

 

附 則(平成30年7月1日)

(実施期日)

この要領は、平成30年7月1日から実施する。

 

附 則(令和3年1月1日)

(実施期日)

この要領は、令和3年1月1日から実施する。

 

附 則(令和3年4月1日)

(実施期日)

この要領は、令和3年4月1日から実施する。

 

附 則(令和4年4月1日)

(実施期日)

この要領は、令和4年4月1日から実施する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課認定グループ
電話:06-4392-1727 ファックス:06-4392-1732
住所:〒557-0024 大阪市西成区出城2丁目5番20号(大阪市認定事務センター)

メール送信フォーム