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要介護認定訪問調査に係る高齢者等への介添事業実施要綱

2023年11月27日

ページ番号:203010

(目的)

第1条 この事業は、介護保険制度における要介護認定において、訪問調査を実施するにあたり、不安を抱く高齢者、意思疎通が困難な高齢者等で、本人の希望する場合、介添人を派遣することにより、本人の心身状況等を的確に調査に反映し、もって調査事業の円滑な運営に資することを目的とする。

 

(対象者)

第2条 要介護認定を申請する高齢者等で、次の各号のいずれかに該当する者。

(1)調査内容が理解できない、調査票が読解できない等により訪問調査に不安を持つ独居等の高齢者等

(2)日本語による意思疎通が困難な外国籍高齢者等

 

(介添人及び派遣機関)

第3条 「介添人」とは、以下に定める者という。
  ・ 高齢者相談支援機関に従事する者
  ・ 外国語通訳ができる者

2 「派遣機関」とは、介添人又は介添人が従事する事業者をいう。

3 派遣機関は、この事業の目的を正しく認識し、高齢者等と密接な連携・協力のもとに事業をすすめる。

 

(介添人の責務)

第4条 この事業に従事する介添人は、この事業の目的を正しく認識し、常に高齢者等の人権を擁護する立場でその職務を遂行し、この事業を通じて知り得た個人の秘密、プライバシー等は第三者に洩らしてはならない。

             

(手続き)

第5条 高齢者等は、要介護認定申請時に、介添人の派遣を希望する旨を届け出る。

2 福祉局介護保険課は、前項の届け出に基づき介添人派遣連絡票(様式1)により派遣機関に介添人の派遣を依頼する。

3 前項の依頼に基づき、派遣機関は、訪問調査に同席する介添人を派遣する。

4 要介護認定訪問調査実施機関は、派遣事業利用報告書(様式2)を福祉局介護保険課に送付する。

      

(費用)

第6条 前条の規定に基づき派遣機関から介添人を派遣する場合は、本市から契約金額相当額を支弁するものとする。

 

(実施の細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、福祉局長が定める。

 

附則

第1条 この要綱は平成11年10月1日から施行する。

第2条 この事業については、この要綱の施行後1年6月を目途としてその施行の状況に基づいて、検討し、その結果に基づき、必要な場合には見直しなどの措置を講ずるものとする。

 

附則 この要綱は平成13年4月1日から施行する。

 

附則 この要綱は平成15年4月1日から施行する。

 

附則 この要綱は平成19年4月1日から施行する。

 

附則 この要綱は平成24年4月1日から施行する。

 

附則 この要綱は平成29年1月19日から施行し、平成27年4月1日から適用する。



附則 この要綱は平成30年4月1日から施行する。

 

附則 この要綱は平成31年4月1日から施行する。

 

附則 この要綱は令和3年1月1日から施行する。

様式1、2

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