通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所における算定区分の確認について
2024年6月6日
ページ番号:203914
事業所規模による算定区分について
通所介護事業所(※利用定員19人以上)及び通所リハビリテーション事業所(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)は、毎年3月に前年の4月から2月までの実績により、翌年度4月以降の事業所規模の算定区分を確認し、規模が変更となる場合は3月15日までに変更届出が必要です。
なお、前年度の実績が6月に満たない事業者(新たに事業を開始し、または再開した事業者を含む)。または、前年度の実績が6月以上あって、4月1日に定員を前年度から25%以上変更する事業者は「利用定員の90%に予定される1月当たりの営業日数を乗じて得た数」で、事業所規模の算定区分を確認してください。
※規模の変更がない場合は届出不要ですが、全ての事業所において算定区分の確認を行い、算定区分確認表の保管が必要です。
※事業所規模の算定区分の変更は、毎年3月の届出時のみ変更可能です。
提出書類
事業所規模による算定区分を確認した結果、現在の規模より変更となる事業者は、毎年3月15日までに、下記の書類について提出が必要です。
※事業所規模による算定区分が変わらない場合は提出不要です。
(1)事業所規模に係る変更届連絡票
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(3)算定区分確認表
(4)返信用定型形封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手貼付)※変更届受付票等を返送します。
提出書類
- (1)事業所規模に係る変更届連絡票(DOC形式, 71.50KB)
- (2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(通所介護)(XLSX形式, 88.64KB)
- (2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(通所リハビリテーション)(XLSX形式, 88.21KB)
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算定区分確認表
算定区分確認表様式
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通所リハビリテーション事業所(大規模の事業所(特例))について
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送付先
〒541-0055
大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331 船場センタービル7号館3階
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ 事業所規模変更届出担当探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)
ファックス:06-6241-6608