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大阪市高齢者住宅改修費給付事業実施要綱

2023年11月16日

ページ番号:219668

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市高齢者住宅改修費給付事業及び給付金の支給に係る申請、決定等について必要事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この給付金は、在宅の高齢者が行う日常生活上の障害の除去又は軽減に効果のある改修工事について給付を行うことにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

2 この事業における給付とは、当該工事の費用に係る給付金の支給をいう。

(対象高齢者等)

第3条   本事業の給付を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者 (以下「対象高齢者等」という。) 及びその者と同一世帯に居住する者とする。ただし、第8条第1項に規定する給付の決定の日において、対象高齢者等が、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。) 第38条第1項第5号及び第6号に該当するときは給付を受けることができない。

 (1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。) 第45条に規定する居宅介護住宅改修費の支給を受ける者、又は法第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給を受ける者

 (2)  生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第3号に規定する住宅改修又は同条第7号に規定する介護予防住宅改修に係る介護扶助の対象者

 (3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第4号に規定する介護支援給付の対象者

 (4) その他市長が認める者

2 本事業による給付、大阪市高齢者住宅設備改造費助成事業実施要綱(平成5年大阪市民生局要綱第4号)、大阪市重度心身障害者住宅設備改造費等補助及び住宅改修費給付事業実施要綱(平成3年大阪市民生局要綱第25号)の助成を受けた世帯は、原則として給付を受けることができない。

(給付対象工事)

第4条 本事業の給付対象工事は、別表に定める工事内容で、かつ、福祉的観点にたって給付を行うことが妥当であるものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する工事は、対象外とする。

 (1) 大阪市在宅高齢者日常生活用具給付事業実施要綱に定める給付種目及び法第44条で貸与または購入対象となる福祉用具及び家具什器に類するものの購入、修理、補修及びその設置に伴う工事

 (2) 居室の改修工事

 (3) 住宅の改装、修繕、新築、増築に係る工事

 (4) 申請のあった当該会計年度内に完了の見込みがない工事

 (5)老朽化による設備の交換に係る工事

(給付額)

第5条  本事業の給付額は、前条第1項に規定する住宅改修工事に要した費用と、次の各号に規定する給付基準額を比較し、いずれか少ない方の額に別表に定める支給率を乗じた額とする。

 (1) 第8条第1項に規定する給付の決定の日において、対象高齢者等が、施行令第38条第1項第1号、第2号及び第3号に該当するときは本事業における給付基準額を30万円とする。

 (2) 前号に該当しないときは本事業における給付基準額を5万円とする。

2 前項の規定により算出した支給額に1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てる。

(申請)

第6条 本事業の給付を受けようとする対象高齢者等(以下「申請者」という。)は、第4条第1項に規定する工事の着工前に次の書類を市長に提出しなければならない。

 (1) 大阪市高齢者住宅改修費給付申請書(様式第1号)

 (2) 高齢者住宅改修費給付事業に係る見積書(様式第2号)

 (3) 工事内訳明細書(様式第3号)

 (4) 高齢者住宅改修施工計画書(様式第4号)及び施工前の状態が確認できる写真

 (5) 同意書(様式第5号)

 (6) 介護保険住宅改修に係る理由書(大阪市介護保険住宅改修理由書作成業務等実施要綱様式第1号)の写し 

 (7) 第4条に規定する給付対象工事に係る承諾書等の写し(借家の場合)

2 前項の申請にあたり、本事業の給付に係る住宅改修を行う事業者(以下「住宅改修施工事業者」という。)に委任するときは、申請者は、前項各号の書類に、委任状を添付しなければならない。

(申請内容の審査)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受理した後、工事内容等について、提出のあった書類及び必要に応じて工事を行う住宅への訪問により審査を行い、給付の適否を判定する。(ただし、一部の審査については、これを委託し、委託先からの報告によりその給付の適否を判定するものとする。)

2  市長は、前項の審査により工事内容等に疑義が生じた場合は、申請者及び住宅改修施工事業者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

(給付の決定及び通知)

第8条 市長は、第6条に規定する申請を受理し、前条に規定する審査を行った後、給付の可否及び給付内容を決定する。なお、その給付の決定または給付しない旨の決定にあたり、通常要すべき標準的な期間を概ね30日とする。

2 市長は、給付を決定したときは、高齢者住宅改修費給付支給決定通知書(様式第6号)により、給付をしない旨の決定をしたときは、高齢者住宅改修費給付不支給決定通知書(様式第7号)により、申請者にその内容を通知する。

(申請の取下げ)

第9条 申請者が、申請を取下げようとするときは、高齢者住宅改修費給付申請取下届(様式第8号)により行うものとする。

(変更等)

第10条 第8条第1項により決定された申請内容を変更しようとするときは、市長の定める軽微な変更を除き、高齢者住宅改修費給付事業変更承認申請書(様式第9号)により承認を受けるものとする。

2  前項に定める「市長が認める軽微な変更」とは、給付決定された申請内容の目的に相違が無く、給付決定金額の範囲内で、10%を下回らない場合における変更とする。

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じた現地調査等を行い、高齢者住宅改修費給付事業変更承認通知書(様式第10号)で承認もしくは高齢者住宅改修費給付事業変更不承認通知書(様式第11号)で不承認を申請者あて通知する。

(実績報告)

第11条 第8条第1項に規定よる給付の決定を受けた者は、当該工事の完了日の翌日から起算して10日以内に当該工事に要した費用が明確にわかる書類及び改修工事が完了したことを確認できる写真を添付した高齢者住宅改修費給付実績報告書(様式第12号)により、市長に報告しなければならない。

(給付金額の確定)

第12条  市長は、前条の報告を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、給付決定の内容及びこれに附した条件に適合しているかどうかの確認を行い、適正と認められたときは、給付すべき支給金の額を確定し、高齢者住宅改修費給付事業給付金額確定通知書(様式第14号)により第8条第1項に規定する給付の決定を受けた者に通知する。

(給付金の請求及び支払)

第13条  前条に規定する給付金額の確定を受けた者は、本市指定の請求書により市長あて給付金を請求する。

2 前項の給付金を請求するにあたり、その請求及び受領を住宅改修施工業者に委任するときは、請求書に、申請者の署名・押印済の請求委任状(様式第13号)を添付して市長あて給付金を請求する。

3 市長は、第1項及び前項の請求書類を受理した日から起算して30日以内に給付金を支払わなければならない。

(禁止事項及び決定の取消並びに費用の返還)

第14条 市長は、第8条第1項に規定する給付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付の決定を取り消し、高齢者住宅改修費給付取消通知書(様式第15号)を交付することにより通知し、給付金の支給後においては、給付金の全部又は一部について、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

 (1) 虚偽の申請その他の不正な行為により給付の決定を受けたとき

 (2) 本事業による給付により改修した住宅を当該工事完了後5年以内に目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、または担保等に供したとき

 (3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき

2 市長は、第6条に規定する申請を受理した後、第3条に規定する対象高齢者等の死去等により申請の要件を満たさないことが判明したときは、給付の決定を取り消し、高齢者住宅改修費給付取消通知書(様式第15号)を交付することにより通知する。

 

附則

 この要綱は平成12年4月1日より施行する。

附則

 この要綱は平成12年10月1日より施行する。

附則

 この要綱は平成13年4月1日より施行する。

附則

 この要綱は平成15年4月1日より施行する。

附則

 この要綱は平成15年7月28日より施行する。

附則

 この要綱は平成17年4月20日から施行する。

附則

 この要綱は平成18年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は平成19年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は平成19年7月1日から施行する。

附則

 この要綱は平成19年11月1日から施行する。

附則

 この要綱は平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は平成22年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は平成23年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は平成25年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は平成28年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は平成29年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は平成30年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

附則

 この要綱は令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

対象高齢者等の区分

工事内容

支給率

第3条第1項第1号に該当する者

法第45条又は法第57条に規定する住宅改修に付随する工事で、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の対象とならない工事

9/10

第3条第1項第2号に該当する者

生活保護法第15条の2第3号に規定する住宅改修又は同条第7号に規定する介護予防住宅改修に付随する工事で、介護扶助の対象とならない工事

10/10

第3条第1項第3号に該当する者

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第2項第4号に規定する介護支援給付による住宅改修に付随する工事で、介護支援給付の対象とならない工事

10/10

第3条第1項第4号に該当する者

前各区分に掲げる工事内容に準ずる工事

9/10

又は10/10

大阪市住宅改修費給付事業実施要綱

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