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養護老人ホーム入所者日常生活支援費支給要綱

2023年5月18日

ページ番号:220889

(目的)

第1条 この要綱は、養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)の入所者に対し養護老人ホーム入所者日常生活支援費(以下「支援費」という。)を支給することにより、日常生活に必要不可欠となる消耗品等の購入に係る費用負担の軽減を図り、もって老人福祉の向上を図ることを目的とする。

 

(受給資格)

第2条 支援費は、本市が老人福祉法第11条第1項第1号の措置を行い、各月の初日において養護老人ホームに入所している者のうち、支援費の支給を受けようとする月(以下「支給月」という。)の前年の収入(次に掲げる額の合計額とする。以下同じ。)(1月から6月までの期間に係る支援費の支給については、前々年の収入とする。)と次項に定める現金等の合計額が144,000円以下である者に対して支給する。

(1) 老人保護措置費の費用徴収基準の取扱いについて(平成18年1月24日老発第0124004号 厚生労働省老健局長通知)1.(1)及び老人保護措置費の費用徴収基準の取扱い細則について(平成18年1月24日老計発第0124001号厚生労働省老健局計画課長長通知)第2.1.(3)に定める収入として認定するもの

(2) 老人保護措置費の費用徴収基準の取扱いについて(平成18年1月24日老発第0124004号厚生労働省老健局長通知)1.(2)に定める収入として認定しないもののうち、ア、ウ、カ、キ及びクに該当するもの

2 前項の現金等は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日における現金及び金融機関の預貯金の合計額とする。

(1) 7月から12月までの期間に係る支援費の支給を受けようとする者(当該支給月の属する年の4月末日から引き続き養護老人ホームに入所している者に限る。) 当該支給月の属する年の4月末日

(2) 1月から6月までの期間に係る支援費の支給を受けようとする者(当該期間の支給月の属する年の前年の4月末日から引き続き養護老人ホームに入所している者に限る。) 当該期間の支給月の属する年の前年の4月末日

(3) 前2号に掲げる者以外の者 新たに養護老人ホームへ入所した日

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援費を支給しない。

(1) 老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日老発第0124001号厚生労働省老健局長通知)別紙12.(5)に定める加算の特例の適用を受けている者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者

 

(支給額)

第3条 支援費の支給額は、月額2,000円とする。なお、日割り支給は行わない。

 

(支給方法)

第4条 支援費は、受給資格を有する者から支援費の受領の委任を受けた養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)を通じて、毎月おおむね10日に支給する。

 

(支給期間)

第5条 支援費の支給期間は、7月から翌年6月までとする。ただし、新たに支援費の支給を受けることとなった者は、当該支援費の支給を開始した月(以下「支給開始月」という。)から支給開始月以後における最初の6月までとする。

 

(支給の申請等)

第6条 支援費の支給を受けようとする者は、養護老人ホーム入所者日常生活支援費支給申請書(様式第1号)及び養護老人ホーム入所者日常生活支援費受給にかかる収入等報告書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

2 支援費の支給を受けようとする者は、支援費の受領について施設長に委任するものとする。

 

(決定及び通知)

第7条 市長は、前条第1項の申請があったときは、支援費の受給資格について審査のうえ、支給又は不支給の決定を行い、その結果を養護老人ホーム入所者日常生活支援費支給・不支給決定通知書(様式第3号)により支援費の申請者に通知するものとする。

 

(届出義務)

第8条 支援費の受給者は受給資格を喪失した場合、速やかに養護老人ホーム入所者日常生活支援費受給資格喪失届(様式第4号)及び養護老人ホーム入所者日常生活支援費受給にかかる収入等報告書(様式第2号)を記入し、施設長を通じて市長に届け出なければならない。

 

(台帳の整備)

第9条 第6条第2項の規定により支援費の受領の委任を受けた施設長が、支援費の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に支援費を支払ったときは、養護老人ホーム入所者日常生活支援費支給台帳(様式第5号)に受給額及び受給年月日を記載し、その台帳を当該支援費に係る支給月の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

 

(決定の取消し)

第10条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により支援費の支給を受けたときは、当該支援費の支給の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかにその旨を理由を付して受給者に通知するものとする。

 

(支援費の返還)

第11条 市長は、支援費の支給の決定を取り消した場合において、既に支援費が支給されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

 

附 則

この要綱は、昭和48年9月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、昭和53年6月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和元年5月1日から施行する

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する

様式第1~5号

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