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盲ろう者通訳・介助者の派遣

2026年1月14日

ページ番号:224357

 視覚と聴覚に重複して重度の障がいがある盲ろう者に対し、その自立と社会参加を促進するため、日常生活で通訳・介助が必要な時に盲ろう者通訳・介助者(以下「通訳・介助者」といいます。)を派遣します(大阪府と共同実施)。

 なお、障がい福祉サービス(同行援護等)や介護サービスを利用する場合にも併用が可能です。詳しくは、下記の「盲ろう者(児)の支援について」をご覧ください。

盲ろう者(児)の支援について(大阪府作成)

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対象者

 大阪府内に居住する、身体障がい者手帳の1級又は2級の盲ろう者

派遣対象

 次の(1)から(4)のいずれにも該当しない場合

(1) 通勤、就業その他の反復継続的な活動に係るものである場合又は別の手段により通訳・介助を受けることができる場合。ただし、次のイロハを除きます。

 イ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」といいます。)に基づく同行援護を通訳・介助者以外の者から受ける場合であって、当該同行援護を受けて行う活動のうち通訳に係るもの

 ロ 障害者総合支援法に基づく指定障がい福祉サービスのうち通所に係るものであって、当該通所のための介助及び1日当たりの当該サービス利用時間のうち1時間に係る通訳

 ハ 反復継続的な活動のうち収入を得ないものであって、日常の当該活動のための移動の介助を行う者(業務として当該介助を行う者を除きます。)が病気その他のやむを得ない事情によって当該介助を行うことができないと認められる場合

(2) 通訳・介助者自らが車両又は自転車を運転して介助する場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする場合

(4) 営利を目的とする場合

利用料

  派遣に要する費用は無料です。ただし、派遣を受けて行おうとする活動に関して発生する通訳・介助者の交通費、入場料、その他の費用については、利用者の負担となります。

利用申込

  あらかじめ利用登録のうえ、原則として派遣を希望する10日前までの利用申込が必要です。

お問合せ先

    大阪府のホームページ「盲ろう者通訳・介助者派遣事業」別ウィンドウで開くのお問合せ窓口

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課企画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8071

ファックス:06-6202-6962

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