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大阪市介護認定審査会委員研修実施要綱

2015年2月27日

ページ番号:249770

1 目的

 介護認定審査会委員が要介護認定及び要支援認定(以下、「要介護認定等」という。)における公平・公正かつ適切な審査判定を実施するために必要な知識、技能を修得及び向上させることを目的とする。

 

2 実施主体

 大阪市とする。

   

3 対象者

 介護認定審査会委員及び介護認定審査会委員に委嘱されることが予定される者とする。

 

4 研修内容及び研修方法

 新規に介護認定審査会委員に就任(予定を含む。以下同じ。)する者に対しては、以下の(1)~(6)について研修(以下、「新任研修」という。)を実施する。

 過去に研修を受講している者に対しては、必要に応じて研修(以下、「現任研修」という。)を実施する。

 なお、新任研修と現任研修の共通部分については、同時に実施することもできる。

(1)要介護認定関係制度論及び介護認定審査会委員の基本姿勢

 社会保障制度、介護保険法、要介護認定等の理論等の要介護認定関係制度論や、前記内容を踏まえた委員としての基本的な考え方等について講義方式によって実施する。

(2)要介護認定等の基準の考え方

  要介護認定等手続きの一連の流れ、要介護認定等基準の概念、要介護認定等基準時間の設定方法、一次判定及び二次判定の役割等について講義方式によって実施する。

(3)介護認定審査会の手順

  介護認定審査会に関する全体的な留意事項、個別の審査及び判定方法等について講義形式によって実施する。

(4)事例検討

 審査判定における留意事項等の周知を図るために、介護認定審査会における個別の審査判定において、特に判定が困難であった事例及び審査判定の際に参考となる事例について検討会方式によって実施する。

(5)高齢者等に関する配慮と人権問題についての理解

 要介護認定等は、高齢者等の心身の状況やプライバシーに関する事項に接するため、高齢者等の尊厳に特に配慮する必要があることを認識するとともに、広く基本的人権に関わる諸問題について正しい認識と理解を深めることについて講義方式によって実施する。

(6)その他

 前記の他、必要な事項、留意すべき事項等について講義方式によって実施する。

 

5 研修実施上の留意点

(1)講師                               

 大阪市職員その他講義内容について十分な知識及び経験を有すると大阪市が認めた者とする。

(2)研修課程標準時間目安

 ア 新任研修

  合計3時間以上を目安とする。

 イ 現任研修

  合計時間は特に定めず、必要に応じて定める。

(3)研修の修了

 本研修の新規研修又は現任研修のそれぞれの全課程を受講したものを本研修の修了者とする。

(4)研修修了者の登録

 大阪市は、新任研修及び現任研修の別に修了者について、名簿を作成し管理する。

 

 

  附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課認定グループ
電話:06-4392-1727 ファックス:06-4392-1732
住所:〒557-0024 大阪市西成区出城2丁目5番20号(大阪市認定事務センター)

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