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年金裁定請求支援・受給資格点検強化事業担当職員要綱

2024年10月11日

ページ番号:249872

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、年金裁定請求支援・受給資格点検強化事業担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、社会保険労務士資格を有し社会保険労務士名簿に登録している者、年金事務所(旧社会保険事務所)で実務経験(ただし徴収業務を除く)のある者、地方自治体で年金実務経験(ただし徴収業務を除く)のある者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。

(1)筆記(論文)試験

(2)口述(面接)試験

2 その他、任用及び採用選考に必要な事項は、「年金裁定請求支援・受給資格点検強化事業担当職員採用基準」及び「年金裁定請求支援・受給資格点検強化事業担当職員採用試験要領」で定める。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。


(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1)生活保護受給者の年金受給権の調査

(2)年金受給権を確認できた者への裁定請求支援等

(3)その他事務補助


(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、各区役所生活保護業務主管課又は緊急入院保護業務センターに勤務するものとする。

 

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

(1)勤務日数は、週4日とする。

(2)勤務時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

(3)休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。

 

(休日)

第7条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。

(1)  日曜日及び土曜日

(2)  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)  12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4)  月曜日から金曜日のうち勤務地の生活保護業務を主管する課長等(以下「課長等」という。)が指定する1日

2 課長等は、前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

 

(その他)

第8条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。


附則 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則 この要綱は、令和5年12月12日から施行する。

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福祉局 生活福祉部 保護課
電話: 06-6208-8014 ファックス: 06-6202-0990
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