大阪市主治医研修実施要綱
2015年2月27日
ページ番号:250214
1 目的
要介護認定及び要支援認定(以下、「要介護認定等」という。)に係る審査判定の重要な資料である主治医意見書の記載がより適切に行われるよう、主治医意見書の記載方法等について研修を実施し、適切な要介護認定等の実施に資することを目的とする。
2 実施主体
大阪市とする。
ただし、本研修の円滑な実施に効果があると認められる場合は、主治医意見書記載についての研修を実施する体制、能力のある公的団体に委託できるものとする。
3 対象者
主治医意見書を記載する(予定を含む。)医師とする。
4 研修内容及び実施方法
原則として講義方式によって実施する。
なお、(1)~(5)を必須とし、(6)~(8)を必要に応じて行うものとする。
(1)介護保険制度における主治医の役割
(2)要介護認定等の仕組みと基準
(3)介護認定審査会における審査判定の方法
(4)主治医意見書の具体的な記載方法
(5)特定疾病の診断
(6)実際の主治医意見書記載例に関する事例検討
(7)介護保険制度及び高齢者等に対する一般施策として利用できるサービスの概要
(8)その他大阪市が主治医意見書記載にあたって必要と認める事項
5 研修実施上の留意点
(1)研修時間
合計時間は特に定めず必要に応じて定める。
(2)講師
大阪市職員その他高齢者医療及び介護保険制度全般に関する学識を有すると大阪市が認めた者とする。
(3)高齢者等に関する配慮と人権問題についての理解
主治医意見書の作成にあたっては、高齢者等の心身の状況やプライバシーに関する事項に接するため、高齢者等の尊厳に特に配慮する必要があることを認識するとともに、広く基本的人権に関わる諸問題について正しい認識と理解を深める。
附則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課認定グループ
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