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大阪市介護認定審査会運営要綱

2015年2月27日

ページ番号:250215

第1章 総則

(目的)

第1条 大阪市介護認定審査会運営要綱(以下「要綱」という。)は、介護保険法第14条に基づき設置される大阪市介護認定審査会(以下「審査会」という。)が介護保険制度において大阪市の基本理念とする基本的人権の尊重並びに公平・公正性を旨とし、適切かつ効率的な運営を図るために、必要な事項に関して規定することを目的とする。

 

(会長・副会長)

第2条 会長は、委員の中から副会長4人を指名する。副会長は会長を補佐する。

2 会長は、副会長の中から介護保険法施行令第7条第3項の職務代理者を指名する。

 

(役員会)

第3条 審査会に役員会を置く。

2 役員会は会長及び副会長、第4条第2項の区認定審査会委員連絡協議会の代表者により構成する。

3 役員会は会長が必要に応じ招集する。

4 役員会は審査会の運営に必要な事項を協議し、第4条の区認定審査会委員連絡協議会の連絡調整を行う。

 

(区認定審査会委員連絡協議会の設置)

第4条 審査判定基準の共通認識を図り、均質化に資するため、各区に区認定審査会委員連絡協議会を設置する。区認定審査会委員連絡協議会は各区に設置する合議体の長、副長を中心に構成する。

2 各区認定審査会委員連絡協議会に互選により代表者1人を置く。各区認定審査会委員連絡協議会は、代表者が招集する。

3 代表者は副代表者1人を指名する。代表者に事故があるときは副代表者が代表者の職務を代理する。

 

第2章 合議体

(合議体)

第5条 合議体は、介護保険法(以下「法」という。)第27条第7項及び法第32条第3項(準用する場合を含む。)の審査及び判定の案件を取り扱うほか、区保健福祉センター所長からの依頼を受けて行う介護保険法施行法による改正後の生活保護法第15条の2に規定する介護扶助に係る審査及び判定の案件を取り扱う。

2 市内各区に設置する合議体の数は、別表のとおりとする。

3 合議体の長は当該合議体を構成する委員の中から副長を1人指名する。副長は長を補佐するとともに、合議体の長が属する合議体の会議に出席できないときは副長がその職務を代理する。

 

(委員が審査及び判定に加われない場合)

第6条 当該審査対象者を親族とする者が、当該合議体に委員として出席している場合、その委員は、当該審査対象者の審査及び判定に加わることはできない。ただし、当該審査対象者の状況等について意見等を述べることは差し支えない。

 

第3章 その他

(守秘義務)

第7条 委員は、第5条第1項の審査及び判定の案件を取り扱うにあたり知り得た個人の情報に関する秘密を厳守しなければならない。

 

(研修等への参加)

第8条 委員は、審査及び判定の方法のみならず、広く知識の習得に努め、資質の向上を図るため、大阪市及びその他関係機関が開催する研修会等に積極的に参加しなければならない。

 

(施行の細目)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、高齢者施策部認定担当課長が定める。

 

附則(平成11年10月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第8条、第9条及び第22条の区認定審査会委員連絡協議会に関する規定は平成12年4月1日から施行する。

 

(委員の任期の経過措置)

2 平成13年3月31日以前に委嘱された委員の任期は、第3条の規定に関わらず、平成13年3月31日までとする。

 

(認定の有効期間の経過措置)

3 平成11年10月1日から平成12年3月31日までの間に行う要介護・要支援認定にかかる認定有効期間については、認定申請者の誕生月により以下の各号のとおりとする。

ただし、第16条の審査会の意見が付されたときは、審査会の意見を優先して有効期間を設定する。

(1) 4月・10月生まれの者  4か月

(2) 5月・11月生まれの者  5か月

(3) 6月・12月生まれの者  6か月

(4) 7月・1月生まれの者   7か月

(5) 8月・2月生まれの者   8か月

(6) 9月・3月生まれの者   9か月

 

附則(平成13年4月1日)

  この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

 

附則(平成15年4月1日)

  この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

 

附則(平成16年4月1日)

     この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

 

附則(平成16年7月1日)

    この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

 

附則(平成17年4月1日)

    この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

附則(平成18年4月1日)

    この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

附則(平成19年4月1日)

    この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

附則(平成21年4月1日)

    この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

附則(平成23年4月1日)

    この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

附則(平成25年2月13日)

    この要綱は、平成25年2月13日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

 

附則(平成25年4月1日)

   この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

附則(平成27年4月1日)

   この要綱は、平成27年4月1日から施行する。


附則(平成28年1月25日)

    この要綱は、平成28年1月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

 

附則(平成30年5月23日)

    この要綱は、平成30年5月23日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

 

附則(令和3年2月8日)

   この要綱は、令和3年2月8日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

 


別表

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大阪市福祉局 高齢者施策部介護保険課 認定グループ
電話: 06-4392-1727 ファックス: 06-4392-1732
住所: 〒557-0024 大阪市西成区出城2丁目5番20号(大阪市認定事務センター)

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