暴力団員該当性に関する警察への照会の実施に関する要領
2014年1月20日
ページ番号:250355
平成18年3月30日付け厚生労働省社会・援護局保護課長通知(社援保発 第0330002号)に基づく大阪府警察本部への照会の実施に関し、適正な運用を確保するため、次のとおり必要な事項を定める。
記
1 対象者
(1) 生活保護法第24条に基づく申請者及び被保護者(以下「被保護者等」という。)
(2)(1)に掲げる者の世帯員
2 照会の基準
(1) 暴力団との関係をちらつかせ、生活保護の適用を強要するなど、不当要求を行った場合や、不当要求を行なうおそれがある場合
(2) 本人の申告又は第三者からの通報等により、過去の暴力団への加入歴や犯罪歴を把握した場合
(3) 家族又は近親者が暴力団員であり、当該暴力団員との同居等が疑われる場合
(4) 暴力団事務所への出入りや、自宅へ暴力団員が出入りしている事実の把握や情報を得た場合
(5) 刺青等暴力団員であると疑わせる顕著な身体的特徴が認められる場合
(6) 生活保護法第29条による調査結果に比べて、家庭訪問などにより明らかに相応でない資産の保有、使用等を把握した場合
(7)刑務所出所後、すぐに生活保護の申請を行なった場合
(8)その他、暴力団員であることが疑われる場合
3 照会の実施
(1) ケースワーカーは、2のいずれかに該当する場合は、ケース診断会議を開催し、照会を行うかどうかを決定する。その際、状況が許す限り、被保護者等からあらためて事情を聴取し、事実確認を行う。
(2) (1)による照会は、生活保護制度における暴力団排除に関する合意書に基づく別記様式第1号により行い、福祉局保護課への照会書の送付及び回答書の受領は、専ら照会業務担当者が行う。
4 照会の結果
照会の結果、暴力団員であることが確認された場合には、被保護者等を呼び出し、複数の職員で面接を行い、保護申請の却下、保護の廃止を行う。
(被保護者等が暴力団員の脱退の確認がすぐにできそうな場合は、保護停止決定でも差し支えない。)
被保護者等が脱退を希望する場合は、暴力追放推進センターを紹介し、相談をするように助言する。
すでに脱退していると主張する場合は、警察への照会結果であるために、警察に相談するよう助言する。
なお、過去に暴力団員の活動をしていたことを申し出た者等について、生活保護を適用する場合、継続する場合は、必ず誓約書、自立更生計画書を提出させることとする。
5 取り扱いの詳細
この要領の施行に必要な事項については、福祉局保護課と警察で協議した上で別途定めることとする。
附 則
この要領は、平成18年7月25日から施行する。
附 則
この要領は、平成21年2月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成23年9月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
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