生活保護業務適正化対策事業担当職員要綱
2020年9月17日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、生活保護業務適正化対策事業担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、警察退職者で警備や訴訟等に精通した者のうちから、口述試験の内容等を勘案して行う。
2 その他、任用及び採用選考に必要な事項は、「生活保護業務適正化対策事業担当職員採用基準」及び「生活保護業務適正化対策事業担当職員採用試験要領」で定める。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)生活保護の適正実施に向けた面接の立会いや家庭訪問への同行
(2)生活保護窓口の保全等の危機管理対策
(3)生活保護制度における不正受給又はその疑いのある事案への重点的調査等
(4)その他事務補助
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、各区役所生活保護業務主管課に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週4日とする。
(2)勤務時間は、原則、午前9時00分から午後5時15分までとする。ただし、現地調査など必要な場合は1日のうち連続する7時間30分とする。
(3)休憩時間は、45分(通常は午後0時15分から午後1時まで)とする。
(休日)
第7条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4)月曜日から金曜日のうち各区役所生活保護業務主管課長(以下「課長」という。)が指定する1日
2 課長は、前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(その他)
第8条その他必要な事項は、福祉局長が定める。
附則 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、令和5年12月12日から施行する。
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