障がい者スポーツにかかる市長表彰基準
2025年3月28日
ページ番号:250863
- (趣旨)
1 大阪市表彰規則(昭和23年規則第139号)に基づき、パラリンピック競技大会において優秀な成績を収め、大阪市の障がい者スポーツの振興に寄与した大阪市にゆかりの深い者に対しその功績を讃えるため、市長表彰を行うことがある。
(パラリンピック競技大会成績優秀者表彰)
2 第1項の表彰は、パラリンピック競技大会に我が国の代表選手として出場し、第1位から第8位までに入賞し、大阪市の障がい者スポーツの振興に寄与した者のほか、市長が特別に必要と認めた者に対して行う。
(その他)
3 この要項の定めるほか表彰状の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、平成25年3月1日から適用する。
別紙(解釈)
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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課施設グループ
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