生活保護歯科・施術給付適正運営事業担当職員要綱
2020年12月3日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、生活保護歯科・施術給付適正運営事業担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記(論文)試験
(2)口述(面接)試験
2 「歯科給付適正運営事業」に従事する会計年度任用職員は、歯科衛生士又は歯科医療事務技術審査認定資格及びこれに準ずる資格を有する者の内から行う。
3 「施術給付適正運営事業」に従事する会計年度任用職員は、施術給付関係の資格(柔道整復師等)を有する者の内から行う。
4 その他、任用及び採用選考に必要な事項は、「生活保護歯科・施術給付適正運営事業担当職員採用基準」及び「生活保護歯科・施術給付適正運営事業担当職員採用試験要領」で定める。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
2 「歯科給付適正運営事業」に従事する会計年度任用職員
(1)医療機関(歯科)からの請求(レセプト)内容の点検及び分析
(2)医療機関(歯科)への個別指導時等の本市職員との同行
(3)システム端末を使用した事務補助
(4)その他事務補助
3 「施術給付適正運営事業」に従事する会計年度任用職員
(1)施術機関からの請求(レセプト)内容の点検及び分析
(2)施術機関への個別指導時等の本市職員との同行
(3)システム端末を使用した事務補助
(4)その他事務補助
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、福祉局生活福祉部保護課に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週4日とする。
(2)勤務時間は、午前9時から午後5時15 分までとする。
(3)休憩時間は、午後0時15 分から午後1時までの45 分間とする。
(休日)
第7条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に規定する休日
(3)12 月29 日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4)月曜日から金曜日のうち福祉局生活福祉部保護課長が指定する1日
2 福祉局生活福祉部保護課長は、前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(その他)
第8条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。
附則 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、令和5年12月12日から施行する。
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