生活保護法医療扶助業務担当非常勤嘱託職員(嘱託医師)要綱
2024年11月6日
ページ番号:252165
1 目的
この要綱は「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用される、生活保護法医療扶助業務担当非常勤嘱託職員(嘱託医師)(以下「嘱託医師」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
2 任用について
嘱託医師は、医師資格を有する者の内から面接等により選考する。
3 任用期間
任用期間の更新を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
4 勤務時間等について
嘱託医師の勤務日及び勤務時間などは次のとおりとする。
(1)勤務日数 原則は週1回とするが各区生活保護業務主管課、緊急入院保護業務センター及び福祉局生活福祉部保護課における業務量、内容に応じた勤務日数とする。
(2)勤務時間 概ね2時間とするが各区生活保護業務主管課、緊急入院保護業務センター及び福祉局生活福祉部保護課における業務量、内容に応じた勤務時間とする。
5 報酬等について
嘱託医師の報酬等は次のとおりとする。
(1)報酬及び通勤に係る費用弁償 「特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則」(平成20年大阪市規則第71号)による。
(2)支払日 報酬支払日は毎月17日(1月は18日)とする。その日が土曜日にあたるときはその前日、日曜日にあたるときはその翌日、日曜日でその翌日が祝日にあたるときはその前々日とする。
6 嘱託医師の業務
(1) 各区生活保護業務主管課及び緊急入院保護業務センターに勤務する嘱託医師
- 医療扶助に関する各種給付要否意見書等の内容確認及び審査に関すること。
- 診療報酬明細書等の内容点検、審査に関すること。
- 医療扶助等にかかる専門的判断及び必要な審査に関すること。
- 医療扶助以外の扶助において医学的判断を要する場合の助言指導に関すること。
(2) 福祉局生活福祉部保護課に勤務する嘱託医師
- 精神科疾患・歯科疾患にかかる医療要否意見書等の内容確認及び審査に関すること。
- 医療扶助等に関する特別基準の設定にかかる助言指導に関すること。
- 診療報酬過誤返戻等にかかる明細書等の審査及び助言指導に関すること。
- 医療扶助等にかかる専門的判断及び必要な審査に関すること。
- 医療扶助審議会に関すること。
- 生活保護法指定医療機関等への個別指導、検査に関すること。
附 則
この要綱は平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成29年4月1日より施行する。
附 則
この要綱は平成30年4月1日より施行する。
附 則
この要綱は平成31年4月1日より施行する。
附 則
この要綱は令和2年4月1日より施行する。
附 則
この要綱は令和5年4月1日より施行する。
附 則
この要綱は令和6年4月1日より施行する。
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福祉局 生活福祉部 保護課
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