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大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱 施行規準

2024年3月6日

ページ番号:252328

(趣旨)

第1条 この施行規準は、大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱(以下「要綱」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この施行規準の用語の意義は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成18年法律第91号。以下「法」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)、大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号。以下「府条例」という。)及び要綱の定めるところによる。

(エレベーターを設けない建築物)

第3条 要綱別表第2特定施設施設オ【エレベーター】建築物整備基準(イ)の施行規準で定める建築物は、傾斜路(要綱別表第2特定施設エ【傾斜路】技術的細目第1号に定める構造の傾斜路に限る。第5条において同じ。)若しくは車いす使用者用昇降設備(エレベーターと同等の機能を有する設備で専ら車いす使用者の利益に供するもの(車いすに乗ったまま利用することができるものに限る。)をいう。以下同じ。)を設置することにより、高齢者、障がい者等が安全かつ容易に避難階及び不特定かつ多数の者の利用に供する部分がある階の間を移動することができる建築物又は当該建築物に隣接しており、かつ当該建築物と一体的に利用される他の施設のエレベーターを利用することにより、高齢者、障がい者等が常時円滑に避難階とそれ以外の不特定かつ多数の者の利用に供する部分がある階の間を移動することができるものとする。

(傾斜路又はエレベーターを設けない旅客施設)

第4条 要綱別表第3旅客施設等整備基準ア(エ)の施行規準で定める場合とは、次に掲げる旅客施設とする。

一 旅客施設の構造上の理由により、傾斜路又はエレベーターを設置することが困難な場合であって車いす使用者用昇降設備を設置するもの。

二 当該旅客施設に隣接しており、かつ、当該旅客施設と一体的に利用される他の施設の傾斜路又はエレベーター(要綱別表第3特定施設ア【経路】技術的細目第4号及び第5号に定める構造によるものに限る。)を利用することにより、高齢者、障がい者等が当該旅客施設の営業時間内において常時公共用通路と車両等の乗降口の間の移動を円滑に行うことができるもの。

(エレベーターを設けない駐車場)

第5条 要綱別表第4旅客施設等整備基準オ及び別表第6旅客施設等整備基準イの施行規準で定める駐車場は、傾斜路又は車いす使用者用昇降設備を設置することにより、車いす使用者が安全かつ容易に避難階と当該駐車することができる部分を設けた階の間を移動することができる駐車場及び当該駐車場に隣接しており、かつ当該駐車場と一体的に利用される他の施設のエレベーターを利用することにより、車いす使用者が当該駐車場の営業時間内において常時円滑に避難階とそれ以外の当該駐車することができる部分を設けた階との間を移動することができるものとする。

(事前協議)

第6条 要綱第10条第1項及び第2項の規定による協議は、特別特定建築物設置(変更)工事事前協議書(以下「事前協議書」という。様式第1号)を大阪市に提出しなければならない。ただし、大阪府知事と協議する場合は、大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(平成5年大阪府規則第5号)第10条に定めるところによる。

2 特別特定建築物(要綱別表第1(2)ケを除く。)及び追加対象建築物を設置する場合は、事前協議書に特別特定建築物事前協議項目表(様式第2号)及び次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

 

 

添付する図書
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地の境界線、敷地及び建築物の高低、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに車いす使用者及び視覚障がい者の移動の経路
各階平面図・断面図縮尺、方位、間取、各室の用途、主要部分の寸法並びに車いす使用者及び視覚障がい者の移動の経路

3 要綱別表第1(1)ソ及び要綱第2条第2項第6号キの駐車場を設置する場合、事前協議書(様式第3号)に次の表に掲げる図書を添付し、大阪市長に提出しなければならない。また、要綱別表第1(1)ソの協議には、特別特定建築物事前協議項目表(様式第2号)を添付しなければならない。

添付する書類及び図書
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺、方位、駐車場の区域、敷地及び駐車場の高低、駐車場に接する道路の位置及び幅員並びに車いす使用者の移動の経路
各階平面図・断面図駐車場に区画割、区画その他主要部分の寸法並びに車いす使用者の移動の経路

(軽微な変更)

第7条 要綱第10条第3項の施行規準で定める軽微な変更は、特別特定建築物、追加対象建築物及び特別特定公共物の新設又は改修等に係る変更のうち、整備基準等の変更を伴わないもの及び工事着手予定期日又は工事完了予定期日に係る変更とする。

(工事完了の届出)

第8条 要綱第10条第5項の規定による届出は、特別特定(建築物・公共物)設置工事完了(仮使用)届出書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の特別特定(建築物・公共物)設置工事完了(仮使用)届出書には、事前協議に基づく工事が行われたことを証する写真を添付しなければならない。

(書類の提出部数)

第9条 第6条及び第8条の規定により提出する書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

 

附 則
1 この施行規準は、平成15年9月1日から施行する。
2 この施行規準の施行の際、現に存する一般都市施設(現に設置の工事中のものを含む。)の整備基準に係る技術的細目については、改正後の大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱施行規準別表第1(【出入口】第1号ア及び【傾斜路】第1号ア並びに【敷地内の通路】第1号アのうち当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下の建築物に係る部分を除く。)及び別表第2から別表第5までの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
3 第7条及び第9条に規定する様式第1号から第4号については、施行日にかかわらず平成15年4月1日から適用する。

 附 則
 この施行規準は、平成21年10月1日から施行する。

附 則
この施行規準は、平成25年4月1日から施行する。

附 則
この施行規準は、令和元年10月1日から施行する。

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