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東日本大震災等による避難者に対する障がい者等にかかる交通機関乗車料金福祉措置実施要綱

2024年3月22日

ページ番号:252670

(目的)

第1条 この要綱は、東日本大震災により大阪市内に避難してきた身体障がい者手帳又は療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳等(以下「障がい者手帳等」という。)の交付を受けた障がい者等(以下「障がい者等」という。)に対し、被災者支援の一環として大阪市と身体障がい者等に関する無料乗車証及び割引証制度に関する協定を結んだ交通機関の乗車料金の福祉措置(以下「福祉措置」という。)にかかる無料乗車証及び割引証の交付事務の実施に関する必要な事項を定める。

(交付対象者)

第2条 東日本大震災により住宅が滅失し、もしくは住宅が著しく損壊したために当該住宅に引き続き居住することができない、もしくは避難指示の発出等により緊急に住宅からの避難を余儀なくされた者、又は東北地方太平洋沖地震等発生時に東京電力福島第一原子力発電所の周辺(平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等に伴う市営住宅活用実施要綱の一部を改正する要綱附則第2項に定める地域)に居住し、当該原子力発電所の事故に伴い自主的に避難した者で、大阪市内に避難してきた次の各号の一に該当する障がい者等であって、かつ、本市が指定する窓口で乗車証の交付申請ができる者とする。

2 身体障害者福祉法第15条第4項の規定に基づき身体障がい者手帳の交付を受けた身体障がい者

3 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)別紙「療育手帳制度要綱」の定めるところによる療育手帳の交付を受けた知的障がい者

4 精神保健福祉法第45条第2項の規定に基づき精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた精神障がい者

5 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定に基づき戦傷病者手帳の交付を受けている者

6 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)第3条の規定に基づき被爆者健康手帳の交付を受けている者

(無料乗車証の交付要件)

第3条 別表①に該当する者に対し、介護人付無料乗車証を交付する。

2 別表②に該当する者に対し、無料乗車証を交付する。

(割引証の交付要件)

第4条 別表③に該当する者に対して割引証を交付する。

(交付の調整)

第5条 別に定める敬老優待乗車証及びこの要綱に基づく無料乗車証又は割引証の交付要件のいずれにも該当するときは、敬老優待乗車証又は無料乗車証若しくは割引証のいずれかを本人が選択することができる。

2 この要綱に基づく交付要件の2以上に該当するときは、次の各号に定めるところによる。

(1) 第5条第1項及び第4条第2項の交付要件のいずれにも該当するときは、第4条第1項による介護人付無料乗車証を交付する。

(2) 介護人付無料乗車証又は無料乗車証の交付要件の2以上に該当する者に対しては、1の介護人付無料乗車証又は無料乗車証を交付する。ただし、別表②に記載のある単独乗車を必要とする介護人による無料乗車証については、重複して交付することができる。

(3) 割引証の交付要件の2以上に該当する者に対しては、1の割引証を交付する。

(4) 無料乗車証及び割引証の交付要件のいずれにも該当する者に対しては、無料乗車証を交付する。

(5) 別表③の交付要件の2以上に該当する場合にあっては、同項列記の交付要件のうち先順位に掲げる要件に基づき1の割引証を交付する。

3 精神障がい者に対する福祉措置及びその他の者に対する福祉措置の交付要件のいずれにも該当する場合は、第4条、第5条の列記の交付要件のうち先順位に掲げる要件に基づき1の無料乗車証又は割引証を交付する。同順位であれば本人がいずれかを選択することができる。

(交付手続き)

第6条 無料乗車証又は割引証の交付を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書を提出するとともに次に掲げる書類を呈示しなければならない。但し、市営住宅・職員公舎及び住まい情報センターを経由して民間住宅に入居している場合は、次に掲げる書類のうち(1)(2)の提示を省略することができる。

やむを得ず、すべての書類の提示ができない場合には、別記第2号様式による申出書の提出をもってこれに代えることができる。

(1)  東日本大震災で被災したことを証明する書類(り災証明書の写し等)または東北地方太平洋沖地震等発生時に東京電力福島第一原子力発電所の周辺(「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等に伴う市営住宅活用実施要綱」附則第2項に定める地域)に居住していたことを証明する書類

(2) 大阪市内に居住していることを証明する書類(賃貸契約書の写し等)

(3) 身体障がい者

身体障がい者手帳

 (4) 知的障がい者

「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)別紙「療育手帳制度要綱」の定めるところによる療育手帳

(5) 精神障がい者

精神障がい者保健福祉手帳

(6) 戦傷病者

  戦傷病者手帳

(7) 原爆被爆者

  被爆者健康手帳

2 前項の申請があったときは、申請書又は添付書類等により交付要件に該当していることを確認し、別記第3号様式による交付簿に記入のうえ、無料乗車証又は割引証を交付する。

3 介護人単独用無料乗車証の交付を受けようとする者は、別記第4号様式による申請書により、福祉局障がい者施策部障がい福祉課に申請するものとする。

(1) 社会福祉施設に通所する者

(2) 市立特別支援教育諸学校又は市立小、中学校特別支援学級に通学する者

(3) 上記以外の者

(第1種身体障がい者・重度知的障がい者の単独乗車の取扱い)

第7条 第1種身体障がい者のうち単独乗車が可能であり、かつ、単独乗車を希望する者から申請があったときは、別記第5号様式による申請書の提出を求め、当該乗車証の券面右上部にその旨を表示して交付する。

2 重度知的障がい者のうち単独乗車が可能であり、かつ、単独乗車を希望する者の保護者等から申請があったときは、別記第6号様式による申請書の提出を求め、当該乗車証の券面右上部にその旨を表示して交付することができる。

(無料乗車証又は割引証の有効期間及び更新)

第8条 無料乗車証又は割引証の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

2 前項に規定する有効期間は、別記第7号様式による更新交付申請書を有効期間内に提出することによって、更新交付を受けることができる。

(返還等)

第9条 無料乗車証又は割引証の交付を受けた者は、第4条又は第5条に定める要件に該当しなくなったとき、若しくは無料乗車証又は割引証が不要になったときは、直ちに無料乗車証又は割引証を返還しなければならない。

2 無料乗車証又は割引証の交付を受けた者が前項の規定による返還を怠った場合は、以後の交付を停止することができる。

3 無料乗車証又は割引証の交付を受けた者が、次の各号の一に該当した場合は、当該無料乗車証又は割引証を回収し、以後の交付を停止することができる。

(1) 記名人以外の者が使用したとき

(2) 券面の表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき

(3) 有効期限を経過したのち使用したとき

(4) その他不正使用の手段に使用したとき

4 第9条第1項による申請を受け付けた課は、その返還状況を台帳管理し、返還しない者に対しては返還を求めるものとする。

(無料乗車証又は割引証の再交付)

第10条 無料乗車証又は割引証は、第8条第1項に定める期間内において1度に限り申請に基づき再交付する。ただし、災害、盗難により喪失又は汚損した場合にあっては、再交付の回数を定めない。

(実施の細目)

第11条 この要綱の実施について必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成23年6月17日から実施する。

附 則

この要綱は、平成24年3月12日から実施する。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

附 則

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の東日本大震災等による避難者に対する障がい者等にかかる市営交通機関乗車料金福祉措置実施要綱第9条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付された無料乗車証及び割引証(以下「無料乗車証等」という。)について適用し、施行日以前に交付された無料乗車証等については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第9条第4項の規定は、平成30年6月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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