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中国残留邦人等支援給付相談等担当職員要綱

2017年11月15日

ページ番号:253381

(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、中国残留邦人等支援給付相談等担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、中国残留邦人等に理解があり、支援給付や年金などの諸制度について適切な通訳が可能な中国語及び日本語の能力がある者、かつOA機器の操作や、Word・Excel等を使用して文書作成・集計作業等ができる者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記(論文)試験
(2)口述(面接)試験
2 その他、採用選考に必要な事項は、「中国残留邦人等支援給付相談等担当職員採用試験要領」で定める。

(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)中国残留邦人等支援給付に係る医療券・調剤券・医療要否意見書、介護券等の内容点検・発行・発送業務
(2)新規、処遇困難ケースの家庭訪問時の通訳
(3)電話対応
(4)その他事務補助

(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、福祉局生活福祉部保護課に勤務するものとする。

(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週5日とする。
(2)勤務時間は、午前10時から午後4時45分までとする。
(3)休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。

(休日)
第7条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 福祉局生活福祉部保護課長は、前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

(その他)
第8条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。

 

附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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