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大阪市発達障がい児専門療育機関業務実施要綱

2024年2月2日

ページ番号:253455

(目的)

第1条 大阪市発達障がい児専門療育機関業務は、発達障害者支援法(平成16年12月10日法律第167号)第3条第2項及び第6条第1項の規定に基づき、大阪市内に居住する広汎性発達障がいの児童が、それぞれの能力、身辺自立や集団への適応に向けた日常生活の力を伸ばすことにより、社会の中で自立し自分らしく成長することができるよう、児童に対する個別的・専門的な療育を実施するとともに、保護者が、児童の特性を理解し、療育場面で身につけたことを日常生活の場に広げ育児を行うことができるよう、研修等を実施するために、これらの業務を担う発達障がい児専門療育機関(以下「専門療育機関」という。)を設置することで、早期の療育体制を確保し、もって本市の発達障がい児及びその家族の福祉の向上に資することを目的とする。

 

(受託事業者)

第2条 本事業は、法人格を有し、児童福祉法に基づく児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。また、学齢児の受入れを行う場合は、放課後等デイサービス事業所を併設。)の指定を本市から受けている事業所を開設しており、発達障がいの特性を踏まえた、個別的・専門的な療育の実施が可能な事業者を当該事業の実施事業者とする。

 

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、大阪市内に居住し、医師が広汎性発達障がい(自閉症スペクトラム障がい、自閉症及びアスペルガー症候群を含む。)であると診断(疑いを含む場合あり。)した児童及びこれらの児童の保護者で、専門療育機関の利用を希望し本市に利用申込みを行い、障がい児通所給付費の支給決定を受けた方。なお、すべての専門療育機関は、早期療育の観点から、就学前の児童を対象とするが、一部の専門療育機関では、併せて学齢児(概ね小学校1年生から3年生までの児童)も対象とする。

 

(事業の内容)

第4条 本事業は、次の内容を実施する。

  広汎性発達障がいの児童とその家族が、地域社会の一員として自尊心を持って自分らしく自立した生活を送ることができるよう支援するため、児童のそれぞれの能力、身辺自立や集団への適応に向けた日常生活の力を伸ばすための療育を実施するとともに、保護者が、児童の特性を理解し、療育場面で身についたことを日常生活の場に広げ育児を行うことができるよう研修等を実施する。

 (1) 児童の療育

  ア  アセスメント

  イ  児童発達支援計画

  ウ  療育

  エ  保護者への指導・助言

  オ  関係機関・所属園との連携

  カ  職員の資質の向上

 (2) 保護者の研修

  前項の療育場面での保護者の指導・助言に加え、保護者が児童についてより理解を深めるため、広汎性発達障がいの特性や支援についての研修を、原則として月1回実施する。

  研修にあたっては、小グループでの意見交換や実習など参加型研修、広汎性発達障がいの児童の養育経験者による体験談と質疑応答など保護者が今後の療育に見通しと希望を持てるような研修等、方法や内容を工夫して実施する。

 (3) 療育プログラム検証資料の提供

  専門療育機関の質の確保と向上のために療育効果の検証及び指導を行う。

  療育効果の検証については、毎年度実施するため、次の資料を本市が指定する時期に提出する。

  ア  ASEBA(アッケンバック実証に基づく評価システム)による調査票

  イ  家族の自信度アンケート

  ウ  アセスメント、児童発達支援計画、療育の記録等

 (4) 発達ノートへの記載

  発達ノートの所持の有無を保護者に確認し、所持している場合は、同ノートの「通所(入所)施設の記録」欄に専門療育機関の利用履歴を記入するとともに、必要に応じて、保護者と相談しながら「本人の特徴」欄、「本人に接するときのお願い」欄なども記入する。

 

(事業実施計画の届出)

第5条 本事業の実施事業者は、事業を実施する年度毎に事業実施計画書を作成し、市長に提出しなければならない。

 

(事業実施状況報告)

第6条 実施事業者は、本事業の実施にあたって、療育実施記録を作成、整備し、本市の求める時期に、実施状況報告書ならびに実施状況内訳書を作成し、市長に提出しなければならない。

 

(事業実績報告)

第7条 実施事業者は、本事業完了後20日以内に、本事業の執行状況について、事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

 

(利用の解除)

第8条 実施事業者は、本事業を利用する発達障がい児及びその保護者より、本事業の利用を解除する旨の申し出があった場合は、利用登録解除届を提出させるものとする。

 また、本事業を利用する発達障がい児及びその保護者が、入院や施設入所、その他の理由により、継続的な利用がなかった場合は、利用の解除を行うことができる。

 

(記録の保存)

第9条 実施事業者は、本事業の実施にあたって作成した支援記録、利用者名簿等、会計帳簿、その他必要な帳簿類を作成し、5年以上保存しなければならない。

 

(職員の責務)

第10条 本事業に従事する職員は、その職務を遂行するに当たっては、発達障がい児及びその家族のプライバシーに十分配慮するとともに、正当な理由がなく、その業務上知り得た発達障がい児及びその家族の秘密を漏らしてはならない。

 

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は本市と実施事業者が協議し定める。

 

   附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター相談課発達障がい者支援グループ(発達障がい者支援室)

住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(3階)

電話:06-6797-6560

ファックス:06-6797-8222

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