弘済院被服貸与要綱
2024年12月27日
ページ番号:255432
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市職員被服貸与規則及び大阪市職員被服貸与要綱に定める被服以外で、弘済院勤務職員の職務遂行上真に必要な被服を貸与することを目的とする。
(貸与被服の品目・使用期間及び貸与対象者等)
第2条 貸与被服の貸与対象者、品目、貸与期間、制式、貸与期日等については、弘済院長が別途定める。
(新規採用者等の取り扱い)
第3条 採用、異動等により新たに被服の貸与を受けることとなった職員に対しては、貸与期日に関わらず速やかに貸与する。
2 前項の貸与を受けるまでは、在庫被服のある場合に限り、これを貸与する。
(退職者等の取り扱い及び被服の返納)
第4条 退職、異動等により被服貸与の事由がなくなった者は、貸与期間にかかわらず直ちに被服を返納しなければならない。
2 返納被服は洗濯のうえ、その被服を直ちに使用することができるよう整備して返納しなければならない。
(貸与期間満了後の取り扱い)
第5条 貸与被服の貸与期間が満了したときは、その返納を要しない。
(被服の取り扱い及び処分の禁止)
第6条 被服の貸与を受けた職員は、特に認められる場合を除き、勤務中常に所定の被服を着用しなければならない。
2 貸与被服は、貸与の目的以外に使用し、又は売却、入質、譲渡その他の処分をしてはならない。
(再貸与、賠償及び貸与停止等)
第7条 貸与被服を使用中において天災、その他、不可抗力によって貸与被服の全部又は一部を滅失、き損した時において、弘済院長が必要と認めた場合は、再貸与をすることができる。
2 前項の場合で、職員が故意又は過失がある時は、貸与期間の残余月数に応じその価格を賠償しなければならない。
3 被服の貸与を受ける職員がこの要綱の定めに違反したときは、以後の貸与を停止し、又はその他の処分をする。
第8条 被服の貸与に関し、この要綱に定めのない場合は、大阪市職員被服貸与規則及び大阪市職員被服貸与要綱の定めるところによる。
附 則
1 この要綱は、平成22年3月31日から施行する。
2 この要綱の施行日前に貸与された被服は、この要綱により貸与された被服とみなす。
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