弘済院安全衛生委員会設置要綱
2025年4月24日
ページ番号:255436
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、大阪市立弘済院に弘済院安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法に基づき、職員の労働安全衛生に関する事項について調査、審議し、弘済院長に意見を述べることを目的とする。
(職務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために次に掲げる職務を行う。
(1)職場の安全確保及び衛生管理に関する事項に関する調査・審議
(2)審議内容の取りまとめ及び福祉局安全衛生委員会への報告
(構成)
第4条 委員会は、委員長1名、委員5名、衛生管理者1名及び嘱託産業医1名で構成する。
2 委員長は、弘済院管理課長とする。
3 委員は次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める人数を弘済院長が任命する。
(1)弘済院長が指名する者 3名
(2)大阪市職員労働組合弘済院支部が推薦する者 2名
(任期)
第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に事故があった場合に選任された委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(運営)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。
3 委員会は、委員(委員長含む)の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数にて決する。ただし、第4条第3項各号から少なくとも1名以上の出席がない場合、委員会を開くことができない。
4 委員会は、原則として月1回開催するものとする。ただし、次に定める場合には、臨時に委員会を開くことができる。
(1)委員長がその必要を認めた場合
(2)3分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示した上、開催の請求があった場合
5 委員長が特に必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
6 委員会は、第3条の職務を遂行するため分科会を設置することができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、弘済院管理課(庶務)にて掌理する。
(実施の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成22年8月16日から施行する。
2 この要綱の施行の日前にその効力を有していた弘済院安全衛生委員会等設置要綱は、廃止する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年7月22日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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