人事異動実施要綱
2022年11月2日
ページ番号:255457
1 目 的
この要綱は、「職種区分規程」(昭和49年12月14日付職第 700号)第1項第2号に掲げる職種にかかる職員(保険員を除く)について、計画的かつ円滑な人事異動を行うことを目的とする。
2 趣 旨
職員が、同一所属に固定されることなく配置転換を行うことにより、気持ちを新たにし、多くの経験を重ね、広い観点での業務知識、技術、技能の修得と資質の向上を図るとともに、人材の育成、職場の活性化を進め、今日の多様化する市民ニーズに柔軟かつ的確に対応するための、より質の高い業務執行体制の確立を趣旨とする。
3 対象者
対象については、全職員とする。ただし、次に掲げる者は原則として対象外とする。
(1)同一所属3年未満の者
(2)定年退職前3年以内の者
(3)実施日現在、休職、育児休業中、勤務停止及び長期欠勤中の者
(4)実施日現在、妊娠中及び出産後1年未満の者
(5)その他、人事異動を行うことが適当でないと認められる者
なお、前項に定める者で、特別の事情により所属長が認めた場合については、この限りではない。
4 時 期
毎年4月1日を基準日とする。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
平成24年4月1日一部改正
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