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福祉局本庁安全衛生委員会等設置要綱

2023年11月28日

ページ番号:255462

(設 置)
第1条 労働安全生法に基づき、福祉局に福祉局本庁安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目 的)
第2条 委員会は、労働基準法及び労働安全衛生法に基づき、職員の労働安全衛生に関する事項について調査、審議し、人事・勤務条件担当課長に意見を述べることを目的とする。            

(職 務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる職務を行う。
 (1)職場の安全確保及び衛生管理に関する事項についての調査及び審議に関すること
 (2)審議記録の取りまとめ及び福祉局安全衛生委員会への報告に関すること

(構 成)
第4条 委員会は、委員長1名、委員8名及び産業医1名で構成する。
2 委員長は、総務部総務課担当係長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから人事・勤務条件担当課長が任命する。
 (1) 産業医、衛生管理者又は安全若しくは衛生に関する知識及び経験を有する者 5名
 (2) 職員労働組合民生支部及び従業員労働組合市民生活支部が推薦する者 4名

(任 期)
第5条 委員会の委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運 営)
第6条 委員会は、委員長が招集し、議長は、委員長をもって充てる。
2 委員長に事故がある時は、委員長が指名する委員が職務を代理する。
3 委員会は、委員の過半数以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数で決する。ただし、委員長の事前の了解があった場合に限り、委員の代理出席を認める。
4 委員会は、月1回以上開催する。ただし、次の各号に掲げる場合には、臨時に委員会を開くことができる。
 (1) 委員長が必要と認めたとき
 (2) 3分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して委員会の開催に係る請求があったとき
5 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(専門委員会)
第7条 委員会は、必要に応じて専門委員会を開き、その意見を聴くことができる。
2 専門委員会の委員は、第4条第2項の委員会の委員の構成を考慮して、別に委員長が委嘱する。

(補 足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。

附 則
 この要綱は、平成15年3月20日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成16年10月19日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成20年7月9日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成21年8月21日から施行する。
附 則 
 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則 
 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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