福祉局安全衛生委員会等設置要綱
2022年11月2日
ページ番号:255463
(設 置)
第1条 大阪市福祉局に局全体に係わる安全衛生に関する事項並びに局内に設置する安全衛
生委員会等の調整事項等を調査審議するため、局安全衛生委員会(以下「局委員会」とい
う。)を置く。
2 局委員会は、労働安全衛生法に定める次の安全衛生委員会を掌理する。
(1)福祉局本庁安全衛生委員会
(2)福祉局船場分室安全衛生委員会
(3)福祉局生活困窮者自立支援金事務センター安全衛生委員会
(4)心身障がい者リハビリテーションセンター安全衛生委員会
(5)弘済院安全衛生委員会
3 局委員会並びに前項に定める安全衛生委員会を補完するために必要に応じて事業所に職場
安全衛生委員会を置くことができる。
(目 的)
第2条 局委員会は労働基準法及び労働安全衛生法に基づき、職員の労働安全衛生に関する
事項について調査、審議し、福祉局長に意見を述べることを目的とする。
(職 務)
第3条 局委員会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる職務を行う。
(1)各安全衛生委員会及び局内設置の職場安全衛生委員会における重要事項の調査・審
議に関すること
(2)労働安全衛生に係る情報の収集及び提供に関すること
(3)その他委員会の目的達成に関すること
2 安全衛生委員会は次の各号に掲げる職務を行う。
(1)職場の安全確保及び衛生管理に関する事項の調査・審議に関すること
(2)審議記録の取りまとめ及び局委員会への報告に関すること
3 職場安全衛生委員会は次の各号に掲げる職務を行う。
(1)職場の安全確保及び衛生管理に関する事項の調査・審議に関すること
(2)審議記録の取りまとめ及び局委員会への報告に関すること
(構 成)
第4条 局委員会は、委員長1名、委員13名及び産業医1名で構成する。なお、局委員会に
は、委員長が必要と認めた場合、オブザーバー委員を置くことができる。
(1)委員長は人事・勤務条件担当課長を充てる。
(2)委員のうち7名は人事・勤務条件担当課長が指名し、6名は職員労働組合民生支部、同
弘済院支部並びに従業員労働組合市民 生活支部が推薦したものとする。
(3)産業医1名は局内の安全衛生委員会の構成員の中から人事・勤務条件担当課長が指名
する。
(4)局委員会の事務局を総務部総務課内に置く。
2 安全衛生委員会及び職場安全衛生委員会の構成、任期、運営等に係る規定は別に定め
る。
(任 期)
第5条 局委員会の委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運 営)
第6条 局委員会は、委員長が招集し議長となる。
2 委員長に事故がある時は、委員長が指名する委員が職務を代理する。
(専門委員会)
第7条 委員長は必要に応じて専門委員会を開きその意見を聴くことができる。
2 専門委員会の委員は局委員会の意見を聴いて委員長が定める。
(補 足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、局委員会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成15年9月29日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年7月21日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年12月3日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年6月29日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年11月5日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年12月17日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年5月27日から施行する。
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