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利用者負担減免事務取扱要領

2023年11月16日

ページ番号:271009

 この事務取扱要領は、大阪市介護保険条例第5条及び第7条、同施行規則第20条及び第21条並びに大阪市介護保険利用者負担減免基準に規定する利用者負担の減免の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

 

 

 

1 趣旨

  利用者負担の減免は、要介護(要支援)被保険者の属する世帯が、災害による財産の著しい損害や、疾病や失業などによる収入の著しい減少等の特別の事情により、負担能力が著しく低下し、負担が困難であると認められる場合に行うものである。

  減免は、他の被保険者との公平の観点から、単に減免基準に基づき機械的に決定するものではなく、前期の趣旨を十分に踏まえて実施するものである。

 

2 申請

  申請は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(一般用)によることとし、被保険者証及びサービス利用票別表の写しの提出を求める。

  また、これらと共に減免が必要な特別な事情及び所得等を証明する書類の提出を求めるが、他制度の減免申請等のため他課に提出された資料等により確認できる場合は、その旨の記録又は写しの添付をもって、提出に代えることができる。

  減免は、被保険者本人の申請に基づき行うが、これにより難い場合は、代理人の申請により行う。代理人の場合は、委任状の提出を求める。

  被保険者証については、端末機から被保険者の資格情報を照会し、申請書に記載された情報が同一であることを確認した後、返却する。

 

3 審査

 (1) 災害減免

   所得及び損害の程度の区分を確認し、審査する。

  ア 所得の区分については、減免申請日現在の被保険者の属する世帯全員の前年中の合計所得金額により確認する。

    また、市民税の申告免除者等、前年中の合計所得金額を把握していない者については、介護保険料のための所得申告書の提出を求め確認する。

  イ 損害の程度

    損害の程度の区分については、次表により確認する。

    り災証明書又は被災証明書等の提出を求め、被災の事実を確認する。
損害の程度と判定基準
損害の程度判定基準
7割以上

(全壊・全焼)
・住宅の床面積の7割以上が損壊、流出、埋没又は焼失(焼失で消火による損壊を含む。 (以下同じ。 ))したもの又は7割未満であっても全面的に改築しなければ居住の用に供し得ない状態のもの。
・家財の3分の2以上の損害を受けたもの。
   5割以上
   7割未満
  (半壊・半焼)
・住宅の床面積の5割以上7割未満が損壊、流出、埋没又は焼失したもので、残存部分を改築により居住の用に供し得る状態のもの。
・3日以上の床上浸水又は家財の2分の1以上3分の2未満の損害を受けたもの。
   3割以上
   5割未満
(一部損壊・損焼)
・住宅の床面積の3割以上5割未満が損壊、流出、埋没又は焼失したもので、残存部分を改築により居住の用に供し得る状態のもの。
・2日以内の床上浸水又は家財の3分の1以上2分の1未満の損害を受けたもの。

 (2) 所得減少減免

   申請時に、受付者は、次に揚げる必要事項を利用者負担額減額・免除面接記録(様式1)に記入し、月額単位で、生活保護基準額表により、収入認定額及び最低生活費等を算出し、審査する。

   また、収入状況については、収入申告書(様式2)又は給与証明書(様式3)の提出を求め、添付する。

  ア 申出者の氏名、住所

  イ 被保険者の氏名、住所、被保険者番号と申出者の続柄

  ウ 被保険者の利用者負担所要額

    サービス利用票別表の写しにより確認する。

  エ 負担が困難な具体的理由

  オ 世帯の構成(氏名、年齢、職業又は学校名)

  カ 世帯の収入状況(自営、給与、年金、内職等)

  キ 世帯の住居状況(自宅・借家の別、家賃)

  ク 世帯の資産保有状況(預貯金等、不動産等)

  ケ 扶養義務者の状況(仕送り等)

  コ 他法・他施策適用の有無(失業保険、退職金、各種貸付金等)

  サ その他参項事項(申請経路、各種保険料・市民税納入状況等)

 

 

4 決定後の事務処理

 (1) 審査決定結果を端末機から登録する。減免承認の場合は介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(一般用)及び介護保険利用者負担額減額・免除認定(一般用)を、不承認の場合は介護保険利用者負担額減額・免除申請却下通知書(一般用)を被保険者へ送付する。

 (2) 減免を承認された被保険者は、被保険者証に介護保険利用者負担額減額・免除認定証(一般用)を添えて、事業者又は施設に提出する。

 (3) 大阪府国民健康保険団体連合会が、減免承認前に減免適用期間の介護報酬支払額を確定しているときは、過誤調整(増単位)手続により支払う。

 (4) 偽りの申請その他不正の行為により利用者負担の減免を受けた場合は、適用開始日に遡及して減免の適用を取り消すとともに、介護保険利用者負担額減額・免除取消通知書(一般用) (様式4)により当該事業者又は施設に、同通知書(一般用) (様式5)により当該被保険者に通知する。

   なお、給付済みの減額・免除相当額については、当該被保険者から一時に返還させることとし、取り消し通知時に納入通知書を添付する。この場合の、調定収納科目など収納に必要な事項については、当該事例が発生した場合に福祉局に連絡し、福祉局から当該区に通知する。

 

  

5 実施期日

  この減免事務取扱要領は、平成12年4月1日から適用する。

 

(平成26年4月1日改正)

 

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福祉局 高齢者施策部 介護保険課 保険給付グループ
電話: 06-6208-8033 ファックス: 06-6201-5175
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)