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新規介護保険事業者の指定申請予約申込について

2024年2月20日

ページ番号:280121

大阪市内において介護保険事業を始めようとされる事業者の方は、指定申請予約申込を大阪市行政オンラインシステムより入力してください。(大阪市外の事業所が大阪市の総合事業の指定を受けようとする場合も、同様です。)

なお、指定申請の日程等は次のとおりです。

指定申請の流れ

指定申請までの流れ

指定申請予約申込の入力 (申請者は法人でなければなりません。法人の登記手続きを行ってから申し込みください。)

※通所介護・第1号通所・短期入所の事業予定者の方は、指定申請予約申込を行う前に事前協議を完了する必要があります。

    ↓

指定申請

    ↓

現地確認(翌々月上旬)※通所介護・第1号通所・短期入所のみ

    ↓

指定時研修(翌々月25日頃) 

    ↓

事業開始(3か月後の1日) 

指定を受けるにあたっての留意事項等

指定を受けるにあたっての資料を掲載しています。

指定申請予約日までに目を通していただくようお願いいたします。

内容

事業の設備、人員、運営に関する基準について

その他運営上の留意事項

※内容については変更する場合があります。

指定申請にあたっての資料

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

指定申請予約申込の方法

指定申請予約申込を

大阪市行政オンラインシステム「新規介護保険事業者の指定申請申込について」別ウィンドウで開く

よりパソコンやスマートフォンなどで入力してください。(初回は大阪市行政オンラインシステムの利用者登録が必要となります。)

※電話での申し込みは受付していませんので、ご了承ください。

申込件数確定後、指定申請初回受付日時を毎月25日頃に申請法人住所あてに「介護保険事業者指定申請予約申込票」を送付にてお知らせします。

※申請予約日の前々日までに「介護保険事業者指定申請予約申込票」が届かない場合は、お手数ですがご連絡願います。

・通信環境が整っていないなどの理由により、大阪市行政オンラインシステムを使用できない場合のみファックスでの受付を致します。ファックスによる指定申請予約申込の場合は、送信後電話による到達確認をお願いします。

 

大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課指定グループ 新規事業者指定申請担当

ファックス:06‐6241‐6608

電話:06-6241-6310(音声案内が流れますので【3】、次の案内で【2】を選択してください。通話内容確認のため録音しています。)

大阪市行政オンラインシステムが使用できない場合の手続き

ダウンロードファイル

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その他

事前相談について

事業所のレイアウトなど、新規申請にかかる相談を来庁で行う場合、事前に来庁予約をお願いします。

1日の予約枠数が限られておりますので、余裕をもった計画をお願いします。

なお、病院等の医療区画内で事業所を開設する場合や事業所を自宅で開設する場合等、事業所開設前に協議や手続きが必要となることがありますので、必ず事前にご相談ください。

新規介護保険事業者の指定前の確認についてQ&A

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新規指定申請にかかる手数料について

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このページの作成者・問合せ先

〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
福祉局 高齢者施策部 介護保険課 指定・指導グループ
電話:06-6241-6310(音声案内が流れますので【3】、次の案内で【2】を選択してください。通話内容確認のため録音しています。)
ファックス:06-6241-6608