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大阪市後期高齢者医療期別保険料等の決定等に関する要綱

2024年3月29日

ページ番号:288367

制定 平成20年7月1日

 

第1 趣旨

 この要綱は、別に定めがあるもののほか、後期高齢者医療期別保険料の決定及び変更決定、特別徴収の開始決定及び停止決定、期別保険料に係る所定の様式等に関し必要な事項を定めるものとする。

 

第2 期別保険料の決定及び変更決定

1 特別徴収に係る期別保険料の決定及び変更決定

 下記4、2に定めるところによる。

2 普通徴収に係る期別保険料の決定及び変更決定

(1) 大阪府後期高齢者医療広域連合が行う保険料の決定又は変更決定に応じ、大阪市後期高齢者医療に関する条例(平成20年大阪市条例第40号。以下「後期高齢者医療条例」という。)第4条第3項及び第4項並びに第6条に定めるところにより、期別保険料の決定又は変更決定を行う。

(2) 後期高齢者医療条例第4条第4項に規定する場合においては、最初の納期の次の月期以降の期別保険料額を1,000円ずつとし、残りの保険料額が2,000円未満となった場合、当該残りの保険料額を最初の納期の期別保険料額とし、その他の納期の期別保険料額を0円とする。

3 4月以降の期別保険料決定及び変更決定

 大阪府後期高齢者医療広域連合が前年度分以前の保険料の決定又は変更決定を4月以降に行った場合は、当該決定又は変更決定が行われた月をもって保険料の納期とする(後期高齢者医療条例第4条第2項)。

4 特別徴収が停止された場合の期別保険料変更決定

(1) 次に掲げる区分に応じ、次に定める月期の特別徴収額を0円に変更決定する。

ア 特別徴収の開始を年金保険者に依頼した月期の末日に、年金保険者から特別徴収の開始ができなかった旨(以下「特別徴収依頼結果NG」という。)の通知があった場合

 特別徴収依頼結果NGとなった月期以降の特別徴収額

イ 特別徴収されるはずであった月期の翌月に、年金保険者から当該特別徴収対象者について特別徴収できなかった旨(以下「特別徴収結果NG」という。)の通知があった場合

 特別徴収結果NGとなった月期以降の特別徴収額

ウ 特別徴収停止の場合(エに掲げる場合を除く)

 特別徴収が停止される月期以降の特別徴収額

エ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)第106条第6号に該当することによる特別徴収停止の場合

 次の区分に応じ、次に定める特別徴収額

(ア)偶数月の年金支給日以降又は奇数月に喪失の場合

 次月期又は次々月期以降の特別徴収額

(イ)偶数月1日以降年金支給日前に喪失の場合

 当月期以降の特別徴収額

(2) 上記(1)により特別徴収額を0円に変更後、残りの保険料額(変更後の年間保険料額から変更後の特別徴収額を減じた額をいう。以下同じ。)がある場合は、残りの保険料額について、次の区分に応じ、次に定めるところにより期別保険料を変更決定する。

ア 残りの保険料額が納期到来済みの普通徴収額よりも大きい場合 不足となる保険料額(残りの保険料額から納期到来済みの普通徴収額を減じた額をいう。)について、決定月をもって後期高齢者医療条例第4条第3項に規定する最初の納期として、同項の規定を適用する。

イ 残りの保険料額が納期到来済みの普通徴収額よりも小さい場合 決定月の直近過去の月期の普通徴収額から順に、超過となる額(納期到来済みの普通徴収額から残りの保険料額を減じた額をいう。)が0円となるように過去に向かって減じる。

(3) 上記(1)により特別徴収額を0円に変更後、残りの保険料額がない場合、変更後の特別徴収額を決定月の直近過去の月期の特別徴収額から順に、超過となる額(変更後の特別徴収額から変更後の年間保険料額を減じた額をいう。)が0円となるように過去に向かって減じる。

5 期別保険料の算定

 各月の基準日時点において、大阪市後期高齢者医療システムにより、自動算定する。

  

第3 期別保険料決定通知書・変更決定通知書

 大阪市後期高齢者医療に関する規則(平成20年大阪市規則第86号。以下「後期高齢者医療規則」という。)第2条に規定する通知の所定の様式は、第1号様式のとおりとする。

 なお、上記様式は、大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年大阪府後期高齢者医療広域連合規則第4号)第20条第2項の規定による大阪府後期高齢者医療広域連合における後期高齢者医療保険料決定通知書・変更決定通知書と一体型とする。

 

第4 特別徴収開始の決定

1 特別徴収開始の対象者

 特別徴収開始の対象者は、次に掲げる規定に定めるところにより判定する。

(1)高齢者の医療の確保に関する法律第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第134条第1項から第3項まで

(2)準用介護保険法第135条第1項及び第2項

(3)高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)第23条

2 各老齢等年金給付において特別徴収する保険料額

 各老齢等年金給付において特別徴収する保険料額は、次に掲げる規定に定めるところにより算定する。

(1)準用介護保険法第136条第1項及び第2項

(2)施行令第28条第1項又は第29条第1項において準用する介護保険法第136条第1項及び第2項

(3)準用介護保険法第140条第1項及び第2項

(4)施行令第28条第1項又は第29条第1項において準用する介護保険法第140条第1項及び第2項

(5)施行規則第100条

(6)施行規則第110条第1項及び第2項

(7)後期高齢者医療条例第7条

3 対象者の判定及び各老齢等年金給付において特別徴収する保険料額の算定

 各偶数月の基準日時点において、大阪市後期高齢者医療システムにより、自動判定・算定する。

 

第5 特別徴収停止の決定

1 特別徴収停止通知書の送付対象者

(1) 特別徴収の停止を依頼する者

 特別徴収の停止を依頼する者は、次に掲げる規定に定めるところにより判定する。

ア 準用介護保険法第138条第1項

イ 施行令第28条第1項又は第29条第1項において準用する介護保険法第138条第1項

ウ 施行規則第106条

(2) 特別徴収結果NG者

 上記アに定めるもののほか、特別徴収されるはずであった月期の翌月に、年金保険者から特別徴収結果NGである旨が通知された者

2 対象者の判定

 各月の基準日業務終了時点において、大阪市後期高齢者医療システムにより自動判定する。

 なお、施行規則第106条第6号に該当するものについては、その都度別に決定する。

 

第6 特別徴収開始通知書・停止通知書

 後期高齢者医療に関する規則第3条に規定する特別徴収に関する通知の所定の様式は、第1号様式のとおりとする(上記第3に定める期別保険料決定通知書・変更決定通知書と同一の様式)。

 

第7 その他の期別保険料に係る様式

 次の各号に掲げる後期高齢者医療に関する規則に規定する通知等に係る所定の様式は、当該各号に定めるとおりとする

1 後期高齢者医療規則4条第1項に規定する納付書(同条第2項に規定する領収証書と一体型とする。) 第2号様式

2 後期高齢者医療規則第4条第3項に規定する領収証書 第3号様式

3 後期高齢者医療規則第6条第1項に規定する督促状 第4号様式

4 後期高齢者医療規則第9条第1項に規定する通知書(還付通知書) 第5号様式

5 後期高齢者医療規則第9条第2項に規定する通知書(充当通知書) 第6号様式

 

第8 施行日

 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

 

附 則

 この改正は、平成21年7月1日から施行する。

 

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