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大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業実施要綱

2023年2月1日

ページ番号:288421

第1章 総則

(目 的)

第1条 この要綱は、介護者がいない者で意思疎通が困難な重度の障がい者が医療機関に入院する場合に、第11条第1項の規定により決定を受けた大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業者(以下「コミュニケーションサポート事業者」という。)から利用者との意思伝達に熟達している者(以下「コミュニケーションサポート事業従事者」という。)を派遣し、病院スタッフとの意思疎通の円滑化を図ることを目的として行う大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する地域生活支援事業として実施するものとし、その実施主体は大阪市とする。

 

第2章 サービスの支給

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、次のいずれにも該当する者であって、障がい特性等、個々の状況から勘案してコミュニケーションサポート事業従事者の支援がなければ医療機関との意思疎通が困難であると判断される者とする。

(1)大阪市在住で、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者、知的障害者福祉法にいう知的障がい者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障がい者、児童福祉法第4条第2項に規定する障がい児のいずれかに該当する者

(2)法第5条第2項に規定する居宅介護、法第5条第3項に規定する重度訪問介護(障がい支援区分4又は5に認定された者に限る)、法第5条第9項に規定する重度障がい者等包括支援のいずれかの障がい福祉サービスの利用を行なっている者

(3)法第21条第1項に規定する障がい支援区分認定のために聴き取る認定調査項目におけるコミュニケーション等に関連する項目のうち、「3-3 コミュニケーション」が「日常生活に支障がない」以外と認定されている者

(4)介護者がいない者又はこれに準じる者

(サービス内容)

第4条 本事業は、コミュニケーションサポート事業者から派遣されるコミュニケーションサポート事業従事者により行うものとする。

2 本事業のサービス内容は、入院時における医療従事者との意思疎通の円滑化を図る支援とし、診療報酬の対象となるサービスは対象とはしない。

3 コミュニケーションサポート事業者の対応できる期間は、1回の入院につき、入院初日から90日目までとする。

4 1回の入院において、コミュニケーションサポート事業者が対応できる時間は、65時間までとする。 ただし、1日あたり4時間30分を超える対応を行った場合は5時間とみなす。

(報酬単価)

第5条 大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業にかかる費用(以下「コミュニケーションサポート事業費」という。)の額は、1日あたりに要したサービス提供の時間数が4時間30分以下であれば30分あたり750円、4時間30分を超える場合は1日あたり7,500円とする。

(利用者負担)

第6条 第11条の支給決定を受けた対象者(以下「利用者」という。)の負担は、原則として前条に定める報酬単価の1割とし、利用者がコミュニケーションサポート事業者に納付することとする。

2 前項の規定により算定された利用者負担額は、法に基づき決定された障がい福祉サービス費の上限月額に準じて決定を行った本事業の利用者負担上限月額の範囲内とする。

3 利用者負担額の上限月額管理については、本事業単独での管理とする。

(対象者の認定)

第7条 本事業の利用を希望する者(以下「認定申請者」という。)は、事前に「大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業対象認定申請書」(様式第1号)により、居住地の区の保健福祉センター所長に申請するものとする。

2 申請を受けた保健福祉センター所長は、認定申請者が本事業の対象要件に該当するか否かの確認を行い、「大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業対象認定通知書」(様式第2号、以下「認定通知書」という。)により認定申請者に通知することとする。

3 認定通知書の発行を行った保健福祉センター所長は、法第22条第8項の規定により交付された障がい福祉サービス受給者証にもあわせて本事業の認定を受けた者(以下「認定者」という。)である旨の記載を行うこととし、認定通知書の写しを大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課(以下「障がい支援課」という。)あて送付することとする。

4 認定の有効期間は、第2項の認定通知を行った日から、法第21条に規定する障がい支援区分認定の有効期間の終期までとする。

(居住地の変更の届出等)

第8条 前条における認定者が、居住地の変更等を行ったときは、保健福祉センター所長は法第24条に規定する障がい福祉サービスの決定内容に係る変更の届出によって確認を行い、変更内容反映後の障がい福祉サービス受給者証に認定者であることの記載を行うこととする。

(認定の取消し)

第9条 保健福祉センター所長は、認定者が次の各号に該当するときは認定を取り消すことができる。

(ア) 認定者が本事業の利用を辞退したとき

(イ) 社会福祉法第2条第2項に基づく施設にて援護を受けることになったとき

(ウ) 認定者が死亡又は市外へ転出したとき

(エ) その他、保健福祉センター所長が本事業の利用を不適当と認めたとき

2 前項の規定により認定を取り消したときは、保健福祉センター所長は「大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業対象認定取消通知書」(様式第3号)により認定者に通知し、その通知書の写しを障がい支援課へ送付する。

(利用の申請)

第10条 入院により本事業の利用を希望する認定者(以下「利用申請者」という。)は、「大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業利用申請書」(様式第4号、以下「申請書」という。)に次の関係書類を添えて、居住地の区の保健福祉センター所長に申請するものとする。

(1)  医療機関が発行する入院期間を証明するもの

(2)  障がい福祉サービス受給者証

(3)  その他利用に際して必要な書類

(支給決定)

第11条 申請を受けた保健福祉センター所長は、申請書等の内容を確認のうえ支給決定を行い、「大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業支給決定通知書」(様式第5号、以下「支給決定通知書」という。)により利用申請者に通知しなければならない。

2 支給決定を行う内容は次の通りとする。

(1)  対象者氏名

(2)  コミュニケーションサポート事業者

(3)  対応期間

(4)  利用者負担上限月額

(5)  その他サービス利用に際して必要な事項

3 第1項の支給決定を行った場合、保健福祉センター所長は、支給決定通知書の写しを障がい支援課へ送付することとする。

4 保健福祉センター所長は、利用が不適当と認める場合は、利用申請者に対し、「大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業支給申請却下通知書」(様式第6号)により却下及びその理由を通知することとする。

(支給決定の変更)

第12条 前条の支給決定を受けた利用者が、決定内容について変更を必要とするときは、「大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業支給内容変更申請書」(様式第7号)によって、居住地の区の保健福祉センターに届け出るものとし、届出を受けた保健福祉センター所長は、その旨を「大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業支給内容変更決定(却下)通知書」(様式第8号、以下「変更通知書」という。)により利用者に通知し、その変更通知書の写しを障がい支援課へ送付することとする。

(支給決定の取消し)

第13条 保健福祉センター所長は、利用者が次の各号に該当するときは利用決定を取り消すことができる。

(ア) 利用者が利用を辞退したとき

(イ) 利用者が死亡又は市外へ転出したとき

(ウ) その他、保健福祉センター所長が本事業の利用を不適当と認めたとき

2 前項の規定により利用決定を解除したときは、保健福祉センター所長は「大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業支給決定取消通知書」(様式第9号)により通知し、その通知書の写しを障がい支援課へ送付する。

 

第3章 サービス提供事業所

(コミュニケーションサポート事業者の要件)

第14条 コミュニケーションサポート事業者は、指定障がい福祉サービス事業者(法第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者をいう。以下同じ)の指定を受けている者で、現に法に基づく居宅介護あるいは重度訪問介護の障がい福祉サービスを提供しており、第11条において各区保健福祉センター所長が決定を行なった事業者が行なうものとする。

(コミュニケーションサポート事業従事者の要件)

第15条 コミュニケーションサポート事業従事者は、在宅生活時に利用者に対し、法に基づく居宅介護あるいは重度訪問介護のサービス提供を行なっていた者でなければならない。

2 コミュニケーションサポート事業従事者が、本事業のサービスを提供する際は、身分を証する書類を携行させ、利用者又は院内スタッフから提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(コミュニケーションサポート事業者の責務)

第16条 コミュニケーションサポート事業者は、本事業の利用者が病院スタッフとの意思疎通が円滑に図れるよう、前条に規定するコミュニケーションサポート事業従事者を派遣し、コミュニケーションに要する支援を適切かつ効果的に行わなければならない。

2 コミュニケーションサポート事業者は、コミュニケーションに要する支援を行った場合、当該支援の提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。また、その書類を5年間保管しておかなければならない。

3 コミュニケーションサポート事業者は、前項の規定による記録に際しては、利用者からサービスを提供したことについて確認を受けなければならない。

(調査及び指導監査)

第17条 市長は、本事業の支給に関して必要があると認めるときは、利用者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は本市の職員に質問させることができる。

2 市長は、コミュニケーションサポート事業費の支給に関して必要があると認めるときは、コミュニケーションサポート事業者又はその従業者その他事業に携わる者若しくはこれらの者であった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は本市の職員に質問をさせることができる。

3 コミュニケーションサポート事業者は、前項の規定に基づき市長が定期又は随時に行う調査並びに指導監査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 第1項及び第2項の調査又は指導監査を行うときは、本市の職員は身分証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 

第4章 代理受領手続

(利用者負担額の受領)

第18条 コミュニケーションサポート事業者は、その実施したサービスについて、コミュニケーションサポート事業費の支給を受ける場合は、本事業の利用者から第6条により算定した自己負担額の支払いを受けるものとする。

(領収証の交付)

第19条 コミュニケーションサポート事業者は、前条の規定により自己負担額の支払いを行った本事業の利用者に対し、領収証を交付しなければならない。

(コミュニケーションサポート事業費の請求及び支払)

第20条 コミュニケーションサポート事業者は、第5条に規定した額より第6条に規定する利用者負担額を控除した額の支払いを受けようとする際は、次の各号に掲げる書類をサービス提供終了日後、速やかに市長に提出しなければならない。

(1)大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費請求書(様式第10号)

(2)大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費実績管理票(様式第11号)

(3)第16条第2項の規定によるサービス提供の記録の写し

(4)大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業にかかる代理請求および代理受領委任状(様式第12号)

2 市長は、コミュニケーションサポート事業者より前項の請求があったときには、第5条及び第6条の基準に照らして審査し、請求日後、30日以内に当該コミュニケーションサポート事業費を支払うものとする。

3 前項の規定による支払いを受けたコミュニケーションサポート事業者は、その支払いに係る利用者に対し、代理受領により支払いを受けた旨の通知を速やかに行わなければならない。

(不正利得の徴収)

第21条 市長は、偽りその他不正の手段によりコミュニケーションサポート事業費の給付を受けた者があるときは、その者から、そのコミュニケーションサポート事業費の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2 市長は、第14条に規定するコミュニケーションサポート事業者が、偽りその他不正の行為によりコミュニケーションサポート事業費の支給をうけたときは、当該事業者に対し、その支払った額につき返還させることができる。

(経 理)

第22条 コミュニケーションサポート事業者は、本事業の収支の経理状況にかかる書類を、他の事業にかかる経理状況と明確に区分して5年間保管しておかなければならない。

 

第5章 雑則

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、専管する課長が定める。

 

 

附則

(施行の期日)

第1条 この要綱は平成20年10月1日から施行する。

第2条 この要綱は平成22年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は平成23年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は平成24年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は平成25年4月1日から施行する。

 

附則

(施行期日)

第1条 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)において、この要綱による改正前の大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業実施要綱の第7条の規定による認定を受けている者については、同条第4項の有効期間においては、この要綱による改正後の大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業実施要綱(以下「改正後要綱」という。)第3条に規定する対象者としての認定を受けているものとみなす。

第3条 改正後要綱第3条第3号の規定は施行日以後に障がい支援区分の認定調査を受けた者について適用し、障がい程度区分による認定調査を受けた者については、なお従前の例による。

 

附則

この要綱は平成27年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

 

附則

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の日までに、改正前の大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業実施要綱の第11条第1項の規定による支給決定を受けた者については、当該支給決定の対応期間に限り、改正後の大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業実施要綱の第4条第3項、同条第4項及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附則

この要綱は平成30年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は平成31年3月1日から施行する。

 

附則

この要綱は令和3年4月1日から施行する。

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