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大阪市国民健康保険料徴収猶予、減免基準

2024年4月1日

ページ番号:288624

制    定 昭和36年5月15日

最近改正  令和2年4月1日

 

 この基準は、大阪市国民健康保険条例(昭和36年大阪市条例第3号。以下「条例」という。)第20条及び第21条並びに同施行規則(昭和36年大阪市規則第23号。以下「規則」という。)第17条に規定する保険料の徴収猶予、減免に関し必要な事項を定めるものとする。

 下記の各号のいずれかに該当する者で、災害その他特別の理由により納付すべき保険料を一時に納付することができないか又は全額負担に堪えることが困難な場合にその申請に基づき、当該世帯の収入及び資産などを勘案のうえ当該各号の定めるところによって、保険料を徴収猶予、減免することができる。

 

                                    記

 

1 徴収猶予

(1)当該年度の市府民税の徴収猶予を受けた者

(2)その他保険料を一時に納付することができないと認められる者

 

2 減免

(1)基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の所得割額の減免

 倒産、廃業、休業、退職等で、当該状況が発生した月以降の平均月額見積所得(退職所得を除く)を基に算出した1年間の見込所得が前年中の所得金額(前年中の所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を同条第2項の規定の例により算定するものとする。また、該当世帯に国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)が属し、特例対象被保険者等にかかる前年中の所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を同条第2項の規定の例によって計算した金額の100分の30として算定する。)に比し10分の7以下になる世帯について、該当世帯の基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額又は介護納付金賦課額それぞれの所得割額(前年中の所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を同条第2項の規定の例により算定するものとする。また、特例対象被保険者等が属し、特例対象被保険者等にかかる前年中の所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を同条第2項の規定の例によって計算した金額の100分の30として算定する。以下「減免前の所得割額」という。)に下表で定める減免率を乗じて得た額(以下「減免額」という。)を減免する。

減免率表

所得減少率

減免率

30%以上40%未満

30%

40%以上50%未満

40%

50%以上60%未満

50%

60%以上70%未満

60%

70%以上80%未満

70%

80%以上90%未満

80%

90%以上100%未満

90%

100%

100%

 算出された所得減少率に対応する所得割減免率をもって、該当世帯の基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額又は介護納付金賦課額それぞれの所得割額に対する減免計算を行う。

 なお、当該世帯の基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額又は介護納付金賦課額の賦課限度額は、それぞれ条例第14条の2、第14条の2の7及び第14条の7に規定する額とする。

(2)基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の所得割額、均等割額及び平等割額の減免

 災害により保険料の全額負担に堪えることが困難であると認められる者は、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額それぞれの所得割額、均等割額及び平等割額について、下表で定める減免率を乗じて得た額を減免する。

減免率表

災害の種類及び程度

減免率

全壊、全焼、大規模半壊

100%

半壊、半焼

70%

火災による水損又は床上浸水

50%

(3)基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額の所得割額、均等割額及び平等割額の減免

ア 次のいずれにも該当する者(以下「旧被扶養者」という。)の基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額の所得割額について、免除する。

(ア) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(イ) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

A  健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

B  船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

C  国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

D  私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

E  健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

イ 次に掲げる旧被扶養者(条例第17条の2第1項の規定による軽減を受けることができる者を除く。)の基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額の均等割額について、それぞれ次に定める割合を減免する。

(ア) 条例第17条の2第2項の規定による軽減を受けることができる者 3割

(イ) (ア)に掲げる者以外の者 5割

ウ 次に掲げる旧被扶養者世帯(旧被扶養者のみで構成される世帯であって、条例第17条の2第1項の規定による軽減を受けることができるものを除く。以下同じ。)であって、条例第14条第1項第3号アに掲げる世帯の基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額の平等割額について、それぞれ次に定める割合を減免する。

(ア) 条例第17条の2第2項の規定による軽減を受けることができる世帯 3割

(イ) (ア)に掲げる者以外の世帯 5割

エ 次に掲げる旧被扶養者世帯であって、条例第14条第1項第3号ウに規定する特定継続世帯の基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額の平等割額について、それぞれ次に定める額を減免する。

(ア) 条例第17条の2第2項の規定による軽減を受けることができる世帯 条例第14条第1項第3号アに掲げる世帯の基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額それぞれの平等割額の5割と、条例第14条第1項第3号ウに規定する特定継続世帯の条例第17条の2第2項の規定による軽減後の基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額それぞれの平等割額との差額を減免する。

(イ) (ア)に掲げる者以外の世帯 条例第14条第1項第3号アに掲げる世帯の基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額それぞれの平等割額の5割と、条例第14条第1項第3号ウに規定する特定継続世帯の基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額それぞれの平等割額との差額を減免する。

(4)基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の所得割額及び均等割額の減免

 被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、又は、刑務所、拘置所その他これに準ずる施設に拘禁されたときは、その期間に相当する基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額それぞれの所得割額及び均等割額を免除する。

 なお、世帯員全員が該当する場合は、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額それぞれの平等割額についても免除する。(世帯全員が該当しない場合であっても介護納付金賦課被保険者全員が該当する場合は、介護納付金賦課額の平等割額について免除する。)

 ただし、免除する額についてはその事実が発生した日の属する月から算定し、その事実が消滅した日の属する月は算定しない。

 

3 実施期日

(1)この基準の適用は、令和2年4月1日から実施する。

(2)改正後の大阪市国民健康保険料徴収猶予、減免基準の規定は、令和2年度分以後の保険料について適用し、令和元(平成31)年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

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大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ

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電話:06-6208-7965

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