大阪市公設民営施設運営調整費交付要綱
2024年11月11日
ページ番号:288708
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市が設置し、社会福祉法人に管理を委託している障がい児入所施設(以下「公設民営施設」という。)に対して、公設民営施設運営調整費(以下「調整費」という。)を交付し、もって公設民営施設の円滑な運営の確保を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 この調整費の交付を受けることができる者は、公設民営施設の経営者又は施設長(以下「代表者」という。)とする。
ただし、「児童福祉施設最低基準」(昭和23年12月29日厚生省令第63号)その他の関係通達に定める基準を満たしている場合に限る。
(交付の額)
第3条 この調整費の交付の額は、毎月初日現在における措置児童数に、「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金について」(令和5年6月30日こ支障第13号こども家庭庁長官通知)別紙「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金交付要綱」別表7の1一般分保護単価(別表8又は別表9の職種別定数表等に基づき算定した額)及び「『障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金について』の通知の施行について」(平成19年12月18日障発第1218001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)1の(3)に定める加算率を乗じて得た額とする。
(交付の時期)
第4条 この調整費は、措置費と同時に概算払いにより交付する。
(調整費の使途)
第5条 この調整費は、職員の処遇改善及び施設の改修等のために加算する経費であることから、その目的に従って支出するものとする。
(決定の取消等)
第6条 調整費の交付決定又は交付を受けた代表者が、次の各号の1に該当するときは、当該該当者に対しその交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した調整費の全部若しくは一部の返還を命じる。
(1)第3条に定める交付率の算定に誤りがあったとき。
(2)第5条の規定に違反したとき。
(3)その他市長の指示に従わないとき。
2 調整費の交付を受けた代表者は、前項第1号又は第2号に該当するときは、速やかに市長あて報告しなければならない。
(書類の整備保存)
第7条 この要綱による調整費の交付受けた代表者は、当該経費の経理を明らかにした書類を整備し、これを当該年度終了後5年間保存しなければならない。
(実施の細目)
第8条 この要綱の実施について必要な事項は、福祉局長が定める。
附 則
この要綱は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成4年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、令和6年11月1日から適用する。
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