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大阪市障がい者リハビリテーション促進事業実施要綱

2024年1月15日

ページ番号:289248

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費(以下「事業費」という。)の支給にかかる申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する生活介護事業または自立訓練(生活訓練)事業および児童福祉法第6条の2の2に規定する放課後等デイサービス事業及び児童発達支援事業を大阪市内において実施する事業所(以下「該当事業所」という。)を利用する障がい者(児)(ただし、施設入所支援を併せて利用する者及び大阪市以外の地方公共団体が運営する事業所を利用する者および主として重症心身障がい児を通わせる放課後等デイサービス事業所及び児童発達支援事業所を利用する者を除く)へのリハビリテーション提供の促進を図ることを目的とする。

 

(支給対象者)

第3条 この要綱による支給を受けることができる者は、次の各号に定める全ての要件を満たす該当事業所において、リハビリテーションの提供を受ける大阪市内に居住する利用者とする。

(1) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のいずれか専門職を配置している。

(2)利用者の個別支援計画にリハビリテーションの実施が記載されている。

(3)医師の指示に基づいて、利用者個別にリハビリテーション実施計画を立てている。

(4)第1号に定める専門職により、実際にリハビリテーションの提供を行なっている。

(5)リハビリテーション実施計画に対するアセスメントや必要な見直しが定期的に行なわれている。

 

(支給金額)

第4条 本事業による支給金額は、別表により定める金額に、支給対象者にリハビリテーションを提供した時間を乗じて得た額とする。

2 支給金額は、支給対象者の要件を満たし、支給の決定が行われた日から支給する。

 

(支給の申請) 

第5条 この事業費の支給を申請しようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、「大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費支給申請書(様式第1号)」により、該当事業所長(管理者)を経由して、利用開始日までに市長に支給の申請を行なわなければならない。

2 該当事業所長(管理者)は、支給対象者の申請書を取りまとめ、次に掲げる書類を添付して大阪市長へ提出しなければならない。

(1)リハビリテーション利用者一覧表(様式第10号)

(2)リハビリテーション利用者にかかる個別支援計画書の写し(個人別)

(3)リハビリテーション実施計画書(個人別)

(4)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士にかかる雇用契約書の写し

(5)職員勤務予定(実績)一覧表 (直近の専門職従事月のもの)

(6)リハビリテーション提供体制加算届出書の写し(生活介護事業所である場合のみ)

(7)特別支援加算届出書及び児童指導員等加配加算届出書の写し(放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所である場合のみ)

 

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支給が必要であると認めたときは、「大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費支給決定通知書(様式第2号)」により該当事業所長(管理者)を経由してすみやかに申請者へ通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、支給が不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費不支給決定通知書(様式第3号)」により該当事業所長(管理者)を経由してすみやかに申請者へ通知するものとする。

 

(申請内容の変更等)

第7条 前条の規定により支給の決定を受けた支給対象者(以下「支給決定者」という。)が、年度途中に第3条に定める支給対象者でなくなった場合及び申請内容に変更があったときは、変更の内容を証する書類を添付し、「大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費支給変更申請書(様式第4号)」により該当事業所長(管理者)を経由して市長に提出しなければならない。

2 変更の内容を証する書類については、一の事業所で複数の支給決定者が同一の内容により変更を行なう場合は、1部のみを添付することでよいものとする。

 

(申請内容の変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、「大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費支給決定内容変更通知書(様式第5号)」により該当事業所長(管理者)を経由してすみやかに支給決定者へ通知するものとする。

2 市長は、前条の変更等により支給決定の一部又は全部の取り消しが必要であると認めたときは、「大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費支給決定取消通知書(様式第6号)」により該当事業所長(管理者)を経由してすみやかに支給決定者へ通知するものとする。

 

(事情変更による決定の取消等)

第9条 市長は、支給申請の全部若しくは一部を取り消し、又はその申請の内容若しくはこれに付した条件を変更するときは、「大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費事情変更による支給申請取消・変更通知書(様式第7号)」により行なうものとする。

 

(実績報告)

第10条  該当事業所長(管理者)は、リハビリテーションの実施状況について、原則として、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで、1月から3月まで、の各区分による期間(以下、「四半期」という)ごとに、当該四半期の翌四半期の初月10日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1)リハビリテーション促進事業費実績報告書(様式第8-1号)

(2)リハビリテーション促進事業費実績報告明細書(様式第8-2号)

(3)リハビリテーション実施状況報告書(専門職により個別のリハビリテーションを実施している場合は別紙1-1又は1-2、複数の利用者に対して1名の専門職により同時にリハビリテーションを実施している場合は別紙2)

(4)サービス提供実績記録票の写し((3)において別紙1-2を提出する場合は省略可)

 

(支給手続き)

第11条 前条に定める実績報告の後、支給決定者が事業費を請求しようとする場合は、原則として四半期ごとに、当該四半期の翌四半期の初月末日までに、大阪市が規定する請求書により該当事業所長(管理者)を経由して市長に請求しなければならない。

 

(代理受領)

第12条 該当事業所長(管理者)は、代理受領届出書(様式第9号)を大阪市長へ提出することにより、支給決定者に代わり前条の支給手続きを行ない、該当事業所に事業費の支払いを行なうことができる。

  

(支給方法)

第13条 市長は、第11条または第12条の請求があった場合、30日以内に事業費を支給する。

 

(返還)

第14条 市長は、支給決定者又は該当事業所長(管理者)がこの要綱に違反または虚偽の申請をして事業費の支給を受けたときは、直ちに支給を停止し、また、すでに支給した金額について支給決定者または該当事業所長(管理者)へ返還を求めることができる。

 

(調査報告)

第15条 市長は、該当事業所長(管理者)に対して、事業費の執行状況等について、必要な書類、帳票等を調査し、報告を求めることができる。

 

(関係書類の整備)

第16条 該当事業所長(管理者)は、事業費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第6条の通知を受けた日の属する年度の末日から5年間保存しなければならない。

 

附 則

  この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

  この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

  この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

  この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

  この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

  この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

  この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

附 則

  この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

      この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

附 則

  この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

  この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表

算定時間

事業名

単価

30分

生活介護

715円から障がい福祉サービス等の報酬におけるリハビリテーション加算額を減じた額

自立訓練(生活訓練)

715円

放課後等デイサービス

715円から児童福祉サービス等の報酬における特別支援加算額、または児童指導員等加配加算(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)額を減じた額

児童発達支援

1時間

生活介護

1,429円から障がい福祉サービス等の報酬におけるリハビリテーション加算額を減じた額

自立訓練(生活訓練)

1,429円

放課後等デイサービス

1,429円から児童福祉サービス等の報酬における特別支援加算額、または児童指導員等加配加算(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)額を減じた額

児童発達支援

※支給金額の算定にあたっては、支給決定者ごとにリハビリテーション提供時間数に応じた金額(30分単位・1時間単位)を算定し、1ヶ月の合計金額を算出した上で、該当事業所としての合計金額を算出すること。  

※算定時間の考え方については以下のとおりとする。

算定時間

算定時間

リハビリテーション提供時間

30分

20分以上45分未満の場合

1時間

45分以上1時間15分未満の場合

1時間30分

1時間15分以上1時間45分未満の場合

2時間

1時間45分以上2時間15分未満の場合

※なお、1日に2時間15分を超えてリハビリテーションが必要となる場合は、事前に障がい支援課と協議すること。

※複数人に対してリハビリテーションを提供した場合は、1人あたりの時間に割り戻して算定する。

 

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福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
電話: 06-6208-7986 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)