大阪市重症心身障がい者通所施設通所交通費支給要領
2021年4月1日
ページ番号:289252
(目 的)
第1条 この要領は、大阪市重症心身障がい者通所施設通所用バス運行費補助金の交付を受けた施設(以下、「施設」という。)に通う重症心身障がい者のうち、本人の障がい状況等により通所用バスによる通所が困難である利用者が保護者等による送迎により施設通所を行う場合に、その保護者等に対して、その交通費を支給することについて、必要な事項を定め、当該保護者等の交通費経費の負担解消を図ることを目的とする。
(対 象)
第2条 この要領に定める対象者は、施設への通所手段として、日々、保護者等の自家用車を利用する場合に、その保護者等に対して、通所に要する交通費を支給するものである。
(支給額等)
第3条 この支給額は、通所用バスによる通所及び公共交通機関により通所することが困難で自家用車等による通所が特に必要であると市長が認めた場合には、自宅から施設までの最短距離にかかる自動車燃料費に要した費用(別表のとおり)とする。ただし、障がい者訓練等通所交通費支給要綱に基づく交通費を支給される場合には、本支給の対象とはしない。
2 通所者が、その月において一日も通所しなかった場合は支給しない。
3 月の途中から通所した場合は、その翌月から支給する。ただし、その日が月の初日の場合はその月分から支給する。
4 月の途中において、転居等により、交通費支給額に変更を生じる場合は、当該月は、なお従前の単価で支給する。
5 退所、又は受給者の辞退等が発生した時は、その日の属する月の翌月から支給を停止する。
(申請等)
第4条 この支給を受けようとする者は、当該通所者又はその保護者等が年度当初(年度途中における利用についてはその都度)に、「重症心身障がい者通所施設交通費支給申請書(自動車燃料費)」(様式第1号)と「通所証明書(様式第2号)」を添付のうえ、施設長経由大阪市長に申請をしなければならない。
2 通所者が年度途中に第2条に定める支給要件に該当したとき、又は転居等により交通費支給額が変更を生じるときは、その都度、前項による申請をしなければならない。
3 市長は、この申請書を審査するうえ適当と認めたときは、扶助費の支給を決定し、「重症心身障がい者通所施設交通費支給決定通知書(様式第3号)」)により、当該施設長を経由して申請者に通知する。
(支給方法)
第5条 市長は、次の方法により支給する。
(1)障がい者又はその保護者等は、この扶助費の支給にかかる手続きを施設長に委任するものとする。
(2)施設長は、決定通知書に基づき、「重症心身障がい者通所施設通所交通費請求書(自動車燃料費)」(様式第4号)を毎翌月10日までに市長に提出するものとする。
(3)市長は、前号の請求に基づき、毎翌月にこの扶助費を支給する。
(4)この扶助費を受領した施設長は、ただちに障がい者又はその保護者に対して「重症心身障がい者通所施設交通費支給明細書(様式第5号)」に受領印を徴したうえ交付する。
(申請及び支給方法の特例)
第6条 前二条による申請及び支給方法によりがたい場合は、別に定めるところにより、障がい者又はその保護者が直接市長に申請するものとする。
(返 還)
第7条 市長は、この要領に違反して支給を受けた者に対して、ただちに支給を停止し、またはすでに支給した金額について返還を求めることができる。
(調査報告)
第8条 市長は、施設長に対して、支給の執行状況等について、必要な書類、帳票等を調査し、報告を求めることができる。
附 則
この要領は、平成8年9月1日から適用する。
附 則
この要領は、平成9年4月1日から適用する。
附 則
この要領は、平成22年4月1日から適用する。
附 則
この要領は、平成22年10月1日から適用する。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から適用する。
附 則
この要領は、平成31年3月1日から適用する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から適用する。
自宅から施設までの | 月利用日数が10日未満 支給額(月額) | 月利用日数が10~15日 支給額(月額) | 月利用日数が16日以上 支給額(月額) |
---|---|---|---|
片道5km未満 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 |
片道5~10km | 2,300円 | 3,450円 | 4,600円 |
片道10km以上 | 3,500円 | 5,250円 | 7,000円 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7986
ファックス:06-6202-6962