ページの先頭です

大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替・自動払込収納事務取扱要綱

2023年5月18日

ページ番号:290616

(目的)

第1条   この要綱は、養護老人ホーム入所者費用徴収金(以下徴収金という。)の口座振替ならびに自動払込(以下「口座振替等」という。)による納付について必要な事項を定める。

(対象徴収金)

第2条 口座振替等により納付できる徴収金は、現年度分のみとする。

(対象者)

第3条 徴収金の口座振替等による納付ができる者は、徴収金の納入義務者で指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預貯金口座を有し、当該取扱金融機関に大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替依頼書(第1号様式)および大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金自動払込利用申込書(第14号様式)(以下「依頼書等」という。)を提出した者とする。(以下「対象者」という。)

(取扱店)

第4条 前条に定める取扱金融機関のうち、納入義務者が指定した一店舗(以下「取扱店」という。)とする。

(指定預貯金口座)

第5条 納入義務者が指定できる預金種目は、普通預金及び当座預金またはゆうちょ銀行における通常貯金とし、納入義務者の指定する一口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。ただし、指定できる口座は納入義務者の預貯金口座とする。

(申込手続)

第6条 口座振替等による納付を希望する納入義務者は、「依頼書等」及び大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替納付届(第2号様式)(以下「納付届」という。)を取扱店(ゆうちょ銀行は除く)又は居住地の区役所福祉業務主管担当に提出しなければならない。また、「依頼書等」及び「納付届」の提出を受けた区役所福祉業務主管担当は、これを当該取扱金融機関の取りまとめ店に回付しなければならない。(ゆうちょ銀行については第14号様式(ゆうちょ銀行及び郵便局提出用)のみ大阪貯金事務センターへ回付)

2 取りまとめ店は、これを確認したときは、「納付届」の所定欄に確認印を押印するとともに、所定の金融機関コード番号(全国銀行協会連合会統一金融機関番号及び統一番号)を記入し、区役所福祉業務主管担当へ送付しなければならない。(ゆうちょ銀行は除く)

3 「納付届等」を受理した区役所福祉業務主管担当は内容確認した後これを保管するとともに、受理した月の翌月分の納入分から口座振替等の取扱いを開始し、納入義務者に対して、大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替取扱開始のお知らせ(第3号様式)(以下「取扱通知書」という。)により口座振替等による納付の開始を通知しなければならない。

(停止手続)

第7条 対象者が口座振替等による納付を停止するときは、大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替解約届(第4号様式)および大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金自動払込解約申込書(第15号様式)(以下「解約届」という。)により取扱店(ゆうちょ銀行は除く)又は居住地の区役所福祉業務主管担当に届け出なければならない。ただし、養護老人ホーム入所者の死亡等により措置を廃止した場合、「解約届」の提出によらず、口座振替等による納付を停止するものとする。

(変更手続)

第8条 対象者が取扱店を変更(支店変更も含む。)しようとするときは、「依頼書等」及び「納付届等」を新規に取扱店(ゆうちょ銀行は除く)又は居住地の区役所福祉業務主管担当に提出し、第6条の規定による手続を行わなければならない。また、指定預貯金口座を変更するときも同様とする。

2 支店の統廃合等取扱金融機関の都合により、対象者の指定預貯金口座等が変更になるときは、当該取扱金融機関は、大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替変更届(第5号様式)(以下「変更届」という。)又は、変更内容を記録した本市が指定する電子媒体を福祉局あて提出しなければならない。(ゆうちょ銀行は除く)

3 福祉局は、本条第1項の規定により口座を変更したときは、対象者に対して、「取扱通知書」により口座振替納付口座の変更を納入義務者に通知する。

(請求手続)

第9条  口座振替等に必要な納付書の送付及びコンピューターの通信回線を利用したデータ伝送する方式(以下、「データ伝送方式」という。)については、次のとおり取扱う。

(1) 納付書による場合

 福祉局長は、対象者に対しての大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替納付書(第6号様式)(以下「納付書」という。)に、大阪市口座振替(自動払込)納付書(振替請求テープ)送付書(取扱店分)(第7号様式の1)(以下「送付書」という。)、大阪市口座振替(自動払込)納付書(振替請求テープ)受領書(取扱店分)(第7号様式の2)(以下「受領書」という。)、「送付書」(取りまとめ店分)(第8号様式の1)、「受領書」(取りまとめ店分)(第8号様式の2)、取扱店別一覧表(第9号様式)を添えて、振替日の5営業日前までに取扱金融機関(取りまとめ店)あて送付する。

(2) データ伝送方式による場合

 データ伝送方式により口座振替等を行う取扱金融機関については、福祉局から振替に必要なデータを、振替日を含む4営業日前以前に取りまとめ店あてに伝送する。

(振替日)

第10条 各月分の徴収金の振替日は翌月の月末とする。ただし、当日が取扱金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日とする。また、11月分徴収金については、翌年の第1営業日とする。

(振替納付手続)

第11条 納付書により口座振替を行う取扱金融機関は、次の事務処理を行わなければならない。

(1)取りまとめ店は、第9条の規定により交付を受けた納付書等を取扱店別一覧表により納付書、送付書(取扱店分)、受領書(取扱店分)を当該取扱店に送付する。

(2)取扱店は、振替日に指定預金口座から納付書に記載されている金額を引き落とし、収入報告書に受領書(取扱店分)を添えて取りまとめ店に送付する。

 この場合、預金額不足等の理由により振替日に振替不能になった納付書については、その理由を不能理由欄に記載して取りまとめ店に送付する。

(3)取りまとめ店は、取扱店から送付を受けた収入報告書を窓口収納分と同様の公金収納取扱いで処理する。

 また、受領書(取扱店分)を集計して受領書(取りまとめ店分)を作成し、振替不能であった納付書を添えて振替日を含め、3営業日目までに福祉局へ一括して送付すること。

2 データ伝送方式により口座振替納付を行う取扱い金融機関は、次の事務処理を行わなければならない。

(1)取りまとめ店等は、第9条の規定により伝送されたデータにより振替日に指定預貯金口座から請求金額を引き落とし、大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金振替済報告書(第10号様式)を作成し、公金収納取扱いの処理をする。

(2)取りまとめ店等は、振替処理を行った結果をデータ伝送方式により振替日を含め3営業日後までに福祉局が受信できるように作成する。

(データ伝送方式の仕様)

第12条 データ伝送方式の各仕様並びに記録内容は別途定める。

(振替不能分の再請求)

第13条 福祉局長は、振替不能分については、振替不能となった翌月以降に、督促状を納入義務者に送付する。なお、督促状により期日までに納付されない場合は、さらに未納のお知らせを納入義務者に対して送付する。

(振替保留手続)

第14条 福祉局長及び区役所保健福祉センター所長は、納付書及び請求データ等の作成後、振替日までの間に徴収金の収納等のため、請求の取り消しを要する場合は、大阪市養護老人ホーム入所者徴収金口座振替保留依頼書(第12号様式・ゆうちょ銀行については第17号様式)(以下「保留依頼書」という。)を取りまとめ店へ振替日の3営業日前までに到着するよう送付する。ただし、これに間に合わない場合はFAXもしくは電話で依頼し、後日保留依頼書を送付する。

(振替納付通知)

第15条 福祉局長は、対象者に対して大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替納入済通知書(第13号様式)を発行し、当該年度内において口座引落しを行った額を通知する。

(その他)

第16条 その他この要綱に定める以外の事項に係るものについては、大阪市公金取扱金融機関事務取扱規定による。

附 則

 この要綱は平成18年10月2日から実施する。

 ただし、振替手続処理については、平成18年12月分徴収金からとする。

附 則

 この要綱は平成20年2月1日から実施する。

 ただし、自動払込処理については、平成20年4月分徴収金からとする。

附 則

 この要綱は平成26年12月1日から実施する。

附 則

 この要綱は令和元年5月1日から実施する。

様式第1~17号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部高齢福祉課企画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8026

ファックス:06-6202-6964

メール送信フォーム