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生活保護医療適正受診推進担当職員要綱

2023年3月13日

ページ番号:304574

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、生活保護医療適正受診推進担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、保健師資格又は看護師(ただし准看護師を除く。)資格を有する者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。

(1)筆記(論文)試験

(2)口述(面接)試験

2 前項に規定する選考により合格と決定した者は、成績順に採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載され、名簿の順位に従って採用予定者を決定するものとし、名簿の登録期間は採用予定日の属する会計年度の末日までとする。

3 名簿に登載された採用予定者以外の者は、採用予定者の採用辞退等により欠員が生じた場合に、名簿順位に従って、その都度、採用予定者とする。

4 その他、採用選考に必要な事項は、「生活保護医療適正受診推進担当職員採用試験要領」で定める。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1)医療扶助適正化の推進に関する業務

(2)医療機関からの請求(レセプト)内容の点検

(3)ケースワーカー等への助言及び被保護者への支援

(4)その他事務補助

 

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、各区役所生活保護業務主管課又は福祉局生活福祉部保護課に勤務するものとする。

 

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

(1)勤務日数は、週4日とする。

(2)勤務時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

(3)休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。

 

(休日)

第7条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。

(1)日曜日及び土曜日

(2)月曜日から金曜日のうち勤務地の生活保護業務を主管する課長(以下「課長」という。)が指定する1日

(3)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 課長は、前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

 

(その他)

第8条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。

 

 

  附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

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