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介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について

2019年6月10日

ページ番号:308354

介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

平成21年5月1日から介護サービス事業者は法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は指定又は許可を受けている事業者又は施設の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を行政機関等に届け出ることとされました。

なお、平成27年4月1日から地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律に基づき、業務管理体制整備に関する権限の一部が大阪府から大阪市へ移譲されたことに伴い、大阪市内に所在する事業者の届出先は大阪市で受け付けることになりました。

事業者が整備する業務管理体制

事業者が整備する業務管理体制

対象事業者

業務管理体制整備の内容

全ての事業者

法令遵守責任者の選任

(法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者)

事業所数が20以上100未満の事業者

法令遵守規程の整備

(業務が法令に適合することを確保するための規定)

事業所数が100以上の事業者

業務執行状況の監査の概要

・事業所の数には介護予防及び介護予防支援を含み、みなし事業所、介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス、介護予防型通所サービス、短時間型通所サービス及び選択型通所サービスは除きます。

・例えば、同一事業所が介護と予防の指定を受けている場合(訪問看護と介護予防訪問看護等)は、事業所等の数は2と数えます。

・みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされる事業所をいいます。

届出書に記載すべき事項

届出書に記載すべき事項

対象事業者

届出事項

全ての事業者

・事業者の名称又は氏名

・事業者の主たる事務所の所在地

・事業者の代表者の氏名、フリガナ、生年月日、住所、職名

・法令遵守責任者の選任

事業所数が20以上100未満の事業者

上記に加え、法令遵守規程の概要

事業所数が100以上の事業者

上記に加え、業務執行状況の監査の概要

法令遵守責任者について

業務管理体制は、事業者自らが法人形態等に見合った合理的な体制を整備することが必要であり、法令遵守責任者の専任に当たって何らかの資格要件等を求めるものではありませんが、法令遵守責任者は事業者内部の法令遵守を徹底することができる者が選任されることを想定しています。

法令遵守規程について

法令遵守規程には、少なくとも事業所の従業者に法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば日常の業務運営に当たり法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載するなど、事業者の実態に即したもので構いません。また、届け出る「法令遵守規程の概要」については、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のものや、法令遵守規程の全文を添付しても差し支えありません。

業務執行状況の監査の方法の概要について

事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づきその監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。なお、この監査は事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。

また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自主点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。届け出る「業務執行状況の監査の方法の概要」については、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には当該規程の全体像が判るもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法が判るものを届け出てください。

業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先

業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先

区分

届出先

(1)すべての事業所等が大阪市内に所在

大阪市長(福祉局高齢者施策部介護保険課)

(2)全ての事業所等が大阪府内に所在〔(1)を除く〕

大阪府知事(福祉部高齢介護室介護事業者課)

(3)事業所等が2以上の都道府県に所在

事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在

厚生労働大臣

上記以外の事業者

事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事

届出内容

届出内容

届出が必要となる事由

提出期限

届出様式

新規に業務管理体制を整備した場合

遅滞なく

様式1号

業務管理体制を届け出た後、事業所の指定や廃止に伴い、事業展開地域に変更があり、届出先区分の変更が生じた場合

※必ず変更前後の行政機関の双方へ届出して下さい。

遅滞なく

様式1号

届出事項に変更があった場合(注1)

遅滞なく

様式2号

(注1)下記のいずれかに該当する変更が生じた場合には変更の届出が必要です。

(1)法人の種別、名称

(2)主たる事務所の所在地、電話、FAX番号

(3)代表者氏名、生年月日

(4)代表者の住所、職名

(5)事業所名称等及び所在地

(6)法令遵守責任者の氏名及び生年月日

(7)業務が法令に適合することを確保するための規程の概要

(8)業務執行の状況の監査の方法の概要

※但し、次のような場合は変更の届出は不要です

・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合

・法令遵守規定の字句の修正など、業務管理体制に影響のない軽微な変更の場合

届出様式等

提出先

下記の提出先へ郵便で提出してください。

返信用封用(返信に必要な額の切手を貼付)を同封して頂ければ、収受印を押印し、事業者番号を記入した届出書の写しを返送いたします。

【提出先】

〒541-0055

大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号

船場センタービル7号館3階

大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

関係通知

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 高齢者施策部 介護保険課 指定・指導グループ
電話: 06-6241-6317・6319 ファックス: 06-6241-6608
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331 船場センタービル7号館3階