心身障がい者リハビリテーションセンター安全衛生委員会等設置要綱
2025年1月7日
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(設置)
第1条 労働安全衛生法及び福祉局安全衛生委員会等設置要綱第1条第2項に基づき、心身障がい者リハビリテーションセンターに心身障がい者リハビリテーションセンター安全衛生委員会(以下委員会という)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、労働基準法及び労働安全衛生法に基づき、職員の労働安全衛生に関する事項について調査、審議し、所長に意見を述べることを目的とする。
(職務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 職場の安全確保及び衛生管理に関する事項について調査・審議に関すること
(2) 審議記録の取りまとめ及び局委員会への報告に関すること
(構成)
第4条 委員会は、委員長1名、委員10名をもって構成する。
2 委員長は管理課長を充てる。
3 委員は次の各号によって所長が指名する。
(1) 衛生管理者又は、安全もしくは衛生に関し知識及び経験を有する者4名
(2) 嘱託産業医1名
(3) 職員労働組合民生支部事業所分会リハセン班、従業員労働組合市民生活支部民生分会事業所班が推薦する者5名
4 委員会の事務局を管理課内に置く。
(任期)
第5条 委員会の委員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第6条 委員会は、委員長が招集し議長となる。
2 委員長に事故がある時は、所長が指名する者が職務を代理する。
3 委員会は、委員の過半数以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数で決する。
但し、委員長の事前の了解があった場合に限り、委員の代理出席を認める。
4 委員会は、月1回以上開催する。
但し、次の各号に掲げる場合には、臨時に委員会を開くことができる。
(1) 委員長が必要と認めたとき
(2) 3分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったとき
5 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は必要に応じて専門委員会を開きその意見を聞くことができる。
2 専門委員会の委員は第4条3項の委員構成を考慮して、別に委員長が委嘱する。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事業は委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
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