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指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの届出について

2023年7月31日

ページ番号:317664

指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの届出について

 本市では、当該事業所等が提供する宿泊サービスの利用者の安全確保及び尊厳の保持を図ることを目的として、「大阪市が指定する指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」を定め、平成25年4月1日から施行しています。

 このたび、厚生労働省の基準省令改正により、平成27年4月から指定通所介護事業所等の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針が策定され、宿泊サービスを提供する場合、各指定権者へ宿泊サービスの内容を届け出ることが義務付けられました。

 これに伴い、本市においても宿泊サービスの実態を把握するため、届出の導入等について、平成27年7月15日から基準の一部を改正しています。

届出に必要な書類について

届出に必要な書類は、「届出に必要な書類について」をご確認ください。

届出に必要な書類について

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提出期限について

提出書類
届出書届出事由提出期限
開始届宿泊サービスを提供するとき宿泊サービスの開始前(可能な限り速やかに)
変更届届け出た宿泊サービスの内容に変更があるとき変更事由発生日から10日以内
休止又は廃止届宿泊サービスを休止又は廃止するとき休止又は廃止をする日の1カ月前

届出に必要な様式について

記入例

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提出方法及び提出先

【提出方法】

下記の提出先へ郵便等による送付により提出を行ってください。

返信用封筒(返信に必要な額の切手を貼付したもの)を同封して頂ければ、収受印を押印した届出書の写しを返送いたします。

【提出先】

〒541-0055

大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号

船場センタービル7号館3階

大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(指定・指導グループ)

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 高齢者施策部 介護保険課 指定・指導グループ
電話: 06-6241-6317~6319 ファックス: 06-6241-6608
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

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