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弘済院医師非常勤嘱託職員要綱

2023年11月28日

ページ番号:332441

1 目的

 この要綱は、「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用される、弘済院医師非常勤嘱託職員(以下「非常勤嘱託職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

2 任用について

 非常勤嘱託職員の選考は、医師免許を有する者の内から面接等により行う。

 

3 任用期間の更新について

 任用期間の更新を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

4 勤務時間について

(1) 非常勤嘱託職員の勤務日及び勤務時間等は下記のとおりとする。

  「勤務日数」

   1日6時間の勤務時間で週1日または週2日の勤務日

  「勤務時間」

   午前9時30分~午後4時15分まで

  「休憩時間」

   午後0時15分~午後1時まで

  「休日」

   (a) 日曜日及び土曜日

   (b) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

   (c) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(2) 所属長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。

(3) 所属長は、前2項の規定にかかわらず、非常勤嘱託職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

(4) 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の翌日から起算して1週間(特に必要があるときは、4週間)以内の日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。

 

5 報酬等について

 非常勤嘱託職員の報酬等は次のとおりとする。

  「報酬」   

   ・ 日額52,000円(但し、勤務時間が3時間の場合は26,000円とする)

   ・ その他、交通費に関しては実費弁償を行う。

   ・ 賃金締切日  毎月1日

   ・ 賃金支払日  翌月17日(本務職員に準ずる)

 

附 則  

 この要綱は平成16年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は平成18年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は平成19年4月1日から施行する。

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大阪市 福祉局弘済院管理課

住所:〒565-0874 大阪府吹田市古江台6丁目2番1号

電話:06-6871-8002

ファックス:06-6872-0549

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