弘済院医師非常勤嘱託職員要綱
2024年12月27日
ページ番号:332441
1 目的
この要綱は、「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用される、弘済院医師非常勤嘱託職員(以下「非常勤嘱託職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
2 任用について
非常勤嘱託職員の選考は、医師免許を有する者の内から面接等により行う。
3 任用期間の更新について
任用期間の更新を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
4 勤務時間について
(1) 非常勤嘱託職員の勤務日及び勤務時間等は下記のとおりとする。
「勤務日数」
1日6時間の勤務時間で週1日または週2日の勤務日
「勤務時間」
午前9時30分~午後4時15分まで
「休憩時間」
午後0時15分~午後1時まで
「休日」
(a) 日曜日及び土曜日
(b) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(c) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(2) 所属長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
(3) 所属長は、前2項の規定にかかわらず、非常勤嘱託職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(4) 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の翌日から起算して1週間(特に必要があるときは、4週間)以内の日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。
5 報酬等について
非常勤嘱託職員の報酬等は次のとおりとする。
「報酬」
・ 日額52,000円(但し、勤務時間が3時間の場合は26,000円とする)
・ その他、交通費に関しては実費弁償を行う。
・ 賃金締切日 毎月1日
・ 賃金支払日 翌月17日(本務職員に準ずる)
附 則
この要綱は平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成19年4月1日から施行する。
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