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一部負担金の減免または徴収猶予取扱要綱

2024年5月2日

ページ番号:334399

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条、大阪市国民健康保険条例(昭和36年大阪市条例第3号。以下「条例」という。)第6条及び大阪市国民健康保険条例施行規則(昭和36年大阪市規則第23号。以下「規則」という。)第13条に基づく一部負担金の減免または徴収猶予に関する取扱について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。

(1)実収月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2)生活保護基準額 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額をいう。

(減免の承認要件)

第3条 条例第6条に規定する一部負担金の減額又は免除を受けることができる被保険者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)規則第13条第1項第1号の規定に該当する者のうち、次のいずれかに該当する者

ア 世帯主(主たる生計維持者を含む。)が死亡し又は障がい者となったとき

イ 居住する住宅について著しい損害を受けたとき

(2)規則第13条第1項第2号の規定に該当する者のうち、次の要件をいずれも満たす者

ア 当該被保険者の属する世帯の実収月額が生活保護基準額に別表左欄のそれぞれの対象期間における同表右欄の値を乗じた額以下であること

イ 当該被保険者の属する世帯の預貯金の額が生活保護基準額に別表左欄のそれぞれの対象期間における同表右欄の値を乗じた額の3か月分以下であること

(減免の開始日)

第4条 減免の開始日は、規則第13条第2項の規定による申請日以降はじめて療養の給付を受ける日とする。ただし、申請の遅延に関してやむを得ない相当な理由がある場合については減免開始日を遡及することができる。

(減免の期間)

第5条 減免の期間は、減免開始日から起算して2か月後の日が属する月の末日までの療養に要する期間とする。

(減免期間の延長)

第6条 前条の減免期間の終期において、第3条の承認要件を具備し、療養の継続が必要な場合は、申請により減免期間を3か月延長することができるものとする。

(減額する額)

第7条 条例第6条の規定に基づき減額する額は、一部負担金の額の10割の金額とする。

(生活保護担当との調整)

第8条 規則第13条第2項の規定により減免を申請した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請者の属する世帯の生活状況や生活保護申請の意思等も確認の上、必要に応じて生活保護担当との連携を図る。

(1)申請者の属する世帯の実収月額が生活保護基準額以下の場合

(2)減免を受けようとする療養の見込期間があらかじめ3か月以上と見込まれる場合

(徴収猶予の承認要件)

第9条 条例第6条に規定する一部負担金の徴収猶予を受けることができる被保険者は、第3条各号のいずれかに該当する者とする。

(徴収猶予の開始日)

第10条 徴収猶予の開始日は、規則第13条第2項の規定による申請日以降はじめて療養の給付を受ける日とする。ただし、申請の遅延に関してやむを得ない相当な理由がある場合については、徴収猶予の開始日を遡及することができる。

(徴収を猶予する期間)

第11条 徴収猶予の期間は、前条の規定による徴収猶予の開始日より起算して6か月以内の期間を定めて行うものとする。

 

附 則

この要綱は平成23年4月1日から施行し、同日以降の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は平成29年4月1日から施行し、同日以降の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

附 則

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の一部負担金の減免または徴収猶予取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請及び同日前の申請に係る第6条の規定による減免期間の延長については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は平成31年4月1日から施行し、同日以降の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

対象期間

減免基準

令和元年9月30日まで

990/885

令和元年10月1日から令和2年9月30日まで

990/870

令和2年10月1日以降

1,155/1,000

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