「大阪市こころを結ぶ手話言語条例」が制定されました
2024年3月22日
ページ番号:344014
「大阪市こころを結ぶ手話言語条例」について
手話は、音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語で、ろう者の方々にとって大切なアイデンティティーであり、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報の獲得とコミュニケーションの手段として重要な役割を担っています。
我が国も批准している「障害者の権利に関する条約」では、言語は「音声言語及び手話その他の形態の非音声言語」と定義され、手話は言語として国際的に認知されています。
また、「障害者基本法」は手話を言語として位置づけるとともに、すべての障がい者が、可能な限り、意思疎通のための手段について選択の機会が確保され、情報の取得又は利用のための手段について選択の機会の拡大が図られることを通じて、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することとしています。
手話を必要とするすべての人が、日常生活及び社会生活において、手話を通じて容易に必要な情報を取得し、十分なコミュニケーションを図ることのできる社会を実現するためには、市民一人ひとりが、手話がかけがえのない言語であることについて理解を深めるとともに、手話を普及し手話を使用できる環境を整備していくことが重要です。手話が言語であるという認識に基づき施策を推進し、手話を必要とするすべての人の社会参加の促進と安心して暮らせる地域社会を実現するため、平成28年1月15日に本条例が議員提案され、同日に可決、同月18日に公布・施行されました。大阪市こころを結ぶ手話言語条例
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