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あいりん日雇労働者等自立支援事業実施要綱

2016年4月1日

ページ番号:349292

あいりん日雇労働者等自立支援事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、緊急・一時的な宿泊場所の提供、衛生状態の改善と併せて生活相談、健康相談等を通して必要な施策につなげるとともに、就労に向けて必要な技術を身につけるための講習会の実施や就労機会の創出等、あいりん地域の日雇労働者等の自立支援を図るための事業実施に必要な事項を定めることを目的とする。

 

(実施主体) 

第2条 事業の実施主体は、大阪市とし、事業の運営は、本市が適当と認める団体等に委託することができる。

 

(事業対象者)

第3条 事業の対象者は野宿生活を余儀なくされているあいりん地域の日雇労働者等とする。ただし、第8条に定める高齢日雇労働者社会的就労支援については、障がい者手帳を所持している者を除き、55歳以上の日雇労働者とし、かつ、本市が認める就労を行える者とする。

 2 第9条に定める越年時支援については、あいりん地域に居住する単身日雇労働者(原則として40歳以上)であって、あいりん職安発行の日雇労働被保険者手帳(白手帳)を所持する者及び正当な理由で白手帳を所持できない者並びに高齢者特別清掃紹介整理票を所持する者のうち、結核健診受診カードを所持する者で年末年始に仕事を得られないため、自ら食及び住を求めがたい者とする。

 3  生活保護の受給者及びこれと同程度の年金を受給している者は除外する。

 

(事業実施場所)

第4条 事業の業務場所は次のとおりとする。

(1) 名称:あいりんシェルター

       所在地:大阪市西成区萩之茶屋1丁目9番

(2) 名称:特掃事務所

       所在地:大阪市西成区萩之茶屋1丁目9番27号

(3) その他本市が指定する場所

 

 (事業内容)

第5条 次に掲げる業務とする。

(1) 相談支援

(2) 居場所支援

(3) 高齢日雇労働者社会的就労支援

(4) 越年時支援

 

(相談支援)

第6条 事業の対象者に対し、アセスメント機能を設けた相談支援を実施するとともに、各個人ごとの自立支援プランの作成、生活相談、健康相談等を通して必要な施策につなげ、あいりんシェルター(以下、シェルターという。)でシャワーのサービスを提供する。

 

(居場所支援)

第7条 シェルターを使用し、緊急・一時的な宿泊場所を提供するとともに、利用者に対して、必要に応じて物品を配布する。

2 利用時間は、午後5時30分から翌日午前8時30分までとし、当該シェルターの運営の責任者が特別な事由があると認めた場合を除き、利用者の外出は入所した日の午後9時までとする。ただし、本市が特別な事由があると認めた場合は、利用時間等を変更することができるものとする。

 

(高齢日雇労働者社会的就労支援)

第8条 高齢日雇労働者等を雇用し、地域住民及び関係行政機関等の協力を得て、次の業 務を行う。

なお、あいりん地域内及びその周辺の作業に関しては、地域社会に貢献できる作業とする。

(1) あいりん地域内及びその周辺の環境美化に関する作業を行う。

(2) あいりん地域外の環境美化に関する作業を行う。

2 作業時間は、実働5時間以上とする。

3 休業日は、原則として日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日(昭和23年法律第178号)、及び12月31日、1月2日、1月3日とする。ただし、悪天候等により臨時に休業する場合がある。

 

(越年時支援)

第9条 事業の対象者に対し、シェルターにおいて食事、衣服等日用品の提供を行うものとする。

2 実施期間は、原則として毎年12月29日から翌年1月4日の朝5時までとする。

3 実施期間中の門限は、午前6時から午後9時までとする。

 

(職員)

第10条 相談支援、居場所支援、高齢日雇労働者社会的就労支援、越年時支援の業務を担当する職員については、別紙の定めによる。

 

(禁止行為)

第11条 本事業においては、次の行為は禁止する。

(1) 飲酒並びに賭博行為

(2) 集団での示威行為並びにその煽動行為

(3) 危険物等の持ち込み

(4) 印刷物等の掲示又は頒布

(5) 運営責任者等との集団での話し合いや陳情行為

(6)その他管理又は運営上、必要な指示に反する行為

 

(退所命令)

第12条 シェルターにおいては、次の各号に該当する利用者に対し、運営責任者等は退所を命ずることができる。

(1) 秩序又は風紀を乱す者

(2) 管理又は運営上、必要な指示に従わない者

(3) 飲酒や暴力行為を行った者

(4) その他運営責任者等が不適当と認めた者

 

(損害賠償)

第13条 利用者は、建物又は付属設備を棄損したときはこれを現状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。

 

(所持物品の管理)

第14条 利用者は、所持物品を各自の責任で保管しなければならない。なお、紛失及び盗難については、運営責任者は一切責任を負わない。

 

(あいりんシェルターの開所時間)

第15条 あいりんシェルターの開所時間は次の通りとする。

(1) 宿泊棟 午後5時30分から翌日午前8時30分まで

(2) 管理・居場所棟 午前9時から午後5時まで

 

(施行細目)

第16条 この要綱の施行について必要な事項は、福祉局長が定める。

 

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別紙
業務内容職員体制
相談支援業務の責任者を1名配置、その他必要な職員を配置。
居場所支援業務の責任者を1名配置、その他必要な職員を配置。
高齢日雇労働者社会的就労支援業務内容に応じ、指導員を別に定める人数を配置。 
越年時支援業務の責任者を1名配置、その他必要な職員を配置。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課ホームレス自立支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-7924

ファックス:06-6202-0990

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