特別障がい給付金
2024年4月1日
ページ番号:369609
概要・内容
学生や被用者年金加入者の配偶者であったため、国民年金に任意加入していなかったことにより、障がい年金等を受給できない障がい者の方で、次の要件に該当する方に対して特別障がい給付金が支給されます。
対象になる方
次のいずれかに該当する方であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障がい基礎年金の1級または2級相当の障がいの状態にある方
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者
注:ただし、65歳までに1級または2級相当の障がい状態に至った場合に限ります。
注:障がい基礎年金や障がい厚生年金、障がい共済年金などを受給中の方は対象になりません。
令和6年度月額
1級 月額:55,350円
2級 月額:44,280円
- 申請のあった月の翌月分から支給されます。
- 受給者本人の所得によっては、支給が全額又は半額、制限される場合があります。
- 老齢年金等、他の年金を受給されている場合は、支給の制限があります。
窓口・お問合せ先
必要書類をお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金業務担当窓口でお手続きください。
必要書類等
必要書類等については、日本年金機構ホームページをご参照ください。
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 生活福祉部 保険年金課 管理グループ
電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)