未支給年金
2024年4月1日
ページ番号:369612
概要・内容
年金は、受給者が死亡した月の分まで支払われますが、死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を請求できる方
亡くなった方と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求できます。
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.その他3親等以内の親族
窓口・お問合せ先
障がい基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の未支給年金の窓口はお住まいの区の区役所保険年金業務担当となります。
請求方法等について詳しくは、日本年金機構ホームページをご参照ください。
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 生活福祉部 保険年金課 管理グループ
電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)