住宅改修費の支給
2024年11月1日
ページ番号:370650


概要・内容
在宅の要介護、要支援認定を受けている人が居住する住宅に手すりの取り付けなど下記の小規模な住宅改修を行う場合、その費用の一部を支給します。工事の着工前に介護支援専門員(ケアマネジャー)等に相談してください。
【※改修前に市へ事前に申請していただく必要があります。】
住宅改修の種類は、次のとおりです。
1 手すりの取り付け
2 段差の解消
3 滑り防止や移動を円滑にするため等の床または通路面の材料の変更
4 引き戸等への扉の取替え
5 洋式便器等への便器の取替え
6 上記1~5の各工事に付帯して必要と認められる工事
平成27年度から「5 洋式便器等への便器の取替え」の対象に「便器の位置・向きの変更」が追加されました。


支給内容
要介護度にかかわらず、20万円が限度で、その1割、2割または3割が自己負担です。
1回の改修で20万円まで使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
「介護の必要の程度」の段階が3段階以上あがった場合、引っ越しをした場合は再度利用することができます。


住宅改修費の支払方法について

1.給付券方式
大阪市では、住宅改修や福祉用具の購入について、一時的な負担を解消するため「給付券方式」を導入しています。あらかじめ登録された給付券取扱事業者を利用するとき、利用前に申請していただくことで、利用者は保険給付の対象となる費用(支給限度額内)の利用者負担割合(1割、2割または3割)に応じた相当額を負担し、保険給付の相当額(工事費用(上限20万円)から利用者負担額を除いた額)は市が発行する給付券で直接給付券取扱事業者に支払います。
申請方法等については、住宅改修費支給申請書をご参照ください。

2.償還払い方式
施工前にあらかじめ申請をおこない、工事後に領収書等の書類を提出することにより、保険給付の対象となる費用の相当額(利用者負担割合に基づく自己負担額を除いた額)を支給します。
申請方法等については、住宅改修費支給申請書をご参照ください。


対象者
在宅の要介護、要支援認定を受けている方

高齢者住宅改修費給付事業
介護保険の住宅改修を行うとき、関連する工事で支給対象とならない部分について高齢者住宅改修費給付事業の対象となる場合があります。
詳しくは高齢者住宅改修費給付事業をご参照ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8033
ファックス:06-6202-6964