(介護予防)特定施設入居者生活介護の指定にかかる事前協議等について
2021年12月3日
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(介護予防)特定施設入居者生活介護にかかる事前協議等について
大阪市では、介護保険法の規定による事業を実施する場合、指定申請をされる前に、申請される内容が人員基準、設備基準、運営基準等に適合したものとなるよう、本市との間で事前協議を行っていただきます。
また、専用区画を変更する場合も変更内容が設備基準等を満たしているか等を確認するために、事前協議を行っていただく必要があります。
特定施設入居者生活介護の公募選定を受けた法人は次の手順により、申し込み条件を了承したうえで事前協議の手続きを行ってください。なお、協議は法人の担当者(法人として意思決定ができる方)が行ってください。同席は可能ですが、建築士、コンサルタント等のみで協議を行うことはできません。
※介護保険法第70条第2項各号び第115条の2第2項各号に該当する場合は申込できません。
関連法令の理解遵守等について
適宜、厚生労働省令等データベース(「目次(体系)検索へ」→第10編老健)・ワムネット・本市ホームページなどを確認し、関連法令を理解・遵守の上、指定申請及び事業運営を行ってください。
<参考>大阪市条例
大阪市条例
- 大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(大阪市条例第26号)(pdf, 155.71KB)
- 大阪市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(大阪市条例第31号)(pdf, 168.84KB)
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<参考>厚生労働省令等
指定申請スケジュールについて
指定申請のスケジュールは次のとおりです。
指定申請にかかるスケジュール
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・選定を受けた年度中に事務局との事前協議を完了し、翌年度中には選定数と同数で指定を受けてください。これによることが出来ない場合は、高齢施設課にご報告ください。
事前協議に必要な書類
1. 特定施設入居者生活介護事業計画書
2. 特定施設入居者生活介護整備チェックリスト
3. 法人の定款・履歴事項全部証明書(写し可。但し原本証明のこと)
4. 現況の写真
※公道と接している全ての面から撮影のこと。下記とは別に見取り図に付番する等し撮影位置を明示すること。
※既存建物で運営予定の場合は建物内部も撮影のこと。
5. 土地及び建物の図面
※各室の有効面積・隣地境界を明示のこと
6. 消防設備図面
※スプリンクラー・火災報知機・2方向避難階段等記載のこと
7. 付近図
(周辺の状況がわかるもの及び最寄駅との位置関係がわかる広域図)
8. 土地建物確保に関する書類(登記・売買予約契約書・賃貸借契約書等)※原本証明のこと
9. 消防署・都市計画局との協議記録
10. 選定結果通知(写)
提出書類一覧・様式
様式
- 特定施設入居者生活介護事業計画書(DOC形式, 61.00KB)
- 特定施設入居者生活介護施設整備チェックリスト(DOC形式, 56.50KB)
- 消防署・都市計画局との協議記録(DOC形式, 35.00KB)
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事前協議完了後の建築確認申請及び計画図面の変更等について
協議確認後等の建築確認申請・図面変更等については次をご確認ください。
事前協議完了後の建築確認申請等及び計画図面の変更について
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6530(高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループの電話は通話内容確認のため録音しています)
ファックス:06-6241-6604