大阪市立弘済院給食業務委託事業者選定会議開催要綱
2016年11月30日
ページ番号:382761
(開催)
第1条 大阪市立弘済院(以下「弘済院」という。)の給食提供業務の公募型プロポーザルを実施するにあたり、委託事業者を選定するための審議を行うため、大阪市立弘済院給食業務委託事業者選定会議(以下「選定会議」という。)を開催する。
(審議事項)
第2条 選定会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 委託予定者の決定基準
(2) 委託予定者の決定
(3) 上記に関連する事項
(組織)
第3条 選定会議は、次の各号に掲げる外部委員3名以上をもって組織する。
(1) 医療・福祉・給食業務の分野に造詣が深い学識経験者又は業務従事者
(2) その他弘済院長が特に必要と認めた者
(会長)
第4条 選定会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、選定会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定会議の会議は会長が召集し、その議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 選定会議の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長の決す
るところによる。
4 選定会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(事務)
第6条 選定会議の事務は弘済院管理課において行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、選定会議の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
(附則)
この要綱は、平成22年1月15日から施行する。
この要綱は、平成22年12月15日から施行する。
この要綱は、平成26年1月27日から施行する。
この要綱は、平成27年1月23日から施行する。
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