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特例入所対象者判定会議開催要綱

2024年4月17日

ページ番号:383300

 (目的)

第1条 指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)の入所判定の対象となる者の選定において、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1又は2の方の特例的な施設への入所(以下「特例入所」という。)の対象となる者(以下「特例入所対象者」という。)の該当性の判定に関する事項を検討するため、特例入所対象者判定会議(以下「会議」という。)を開催する。

 (構成員)

第2条 会議の構成員は、別表に掲げる課に属する職員のうちから、当該課の課長が指名する。

 (検討事項)

第3条 会議は、施設の求めに応じて、特例入所対象者の該当性の判定に関する事項について検討する。

 (庶務)

第4条 会議の庶務は、福祉局高齢者施策部高齢施設課において処理する。

 

  附 則

 この要綱は、平成27年2月27日から施行する。

  附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表
福祉局生活福祉部地域福祉課
 高齢者施策部高齢福祉課
地域包括ケア推進課
  高齢施設課
  介護保険課

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住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6530(高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

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