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大阪市国民健康保険料延滞金減免に係る要綱

2024年3月26日

ページ番号:384554

制定 平成21年6月1日

改正 平成28年11月1日

 

大阪市国民健康保険条例施行規則(以下「規則」という。)第20条第1項第6号に規定する延滞金の減免について、次のとおりとする。

 

  1. 納付義務者が破産手続開始の決定、又はその財産について強制執行を受け、その他これに類する事由により保険料の納付が著しく困難になったとき
  2. 納付義務者が疾病、負傷、死亡、障害認定を受けた場合又は盗難等その他の理由により、保険料の納付が困難と認めるとき
  3. 納付義務者が生活保護法により保護を受けたとき
  4. 納付義務者が所在不明であり、なお滞納処分することができる財産が不明なとき
  5. 賦課について異議の申立、審査請求又は訴訟を提起したもののうち、更正減額の決定を受けたものについて、その審査請求書の提出又は訴訟の提起した日から、裁決書、判決書の送達の日までの期間の延滞金
  6. 公示送達の方法により、納付の通知を行った場合で、やむを得ないと認められる事情があるとき
  7. 納付義務者が死亡した場合において、相続人が明らかでないとき又は納付に関する処理をする者がなかった場合の、納付義務者の死亡日から相続人又は民法952条第1項に規定する相続財産の管理人が選任された日までの期間の延滞金
  8. 法令の規定により自己の責に基づかない事由で身体の拘束を受けた場合の、拘束を受けた期間の延滞金
  9. 納付義務者の責に帰さない特別の事由がある場合には、納付義務者の責に帰さない期間の延滞金額を限度として免除することができる。
    なお、本要綱第9項を適用する場合は、規則第20条第4項で定める延滞金減免申請書の提出の必要はない。
    (1)納付義務者が、予め納付すべき延滞金を付して作成した催告書又は納期後納付書によってその取扱期限までに滞納保険料を納付した場合において、滞納保険料と併せて納付された延滞金額が、当該納付又は納入日に応じて算出される延滞金額より過少となるとき
    (2)普通預金(通常貯金)等の差押えにあたり、差押日において算出される延滞金額が、第三債務者より金銭の給付を受けた日に応じて算出される延滞金額より過少となるとき
    (3)交付要求(参加差押を含む)により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る保険料に充てたとき

 

 

附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

 

附則

  1. この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
  2. 改正後の第9項第2号の規定は、施行日以後における差押えについて適用する。

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