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国民健康保険被保険者証等の氏名及び性別表記について

2024年9月24日

ページ番号:414302

国民健康保険被保険者証等の氏名及び性別表記について

概要・内容

 大阪市では、厚生労働省の通知に基づき、性同一性障がい(からだの性とこころの性が一致しないため、社会生活に支障がある状態)の方の国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という)等を、届出により通称名にて交付いたします。

 また、届出により性別を裏面に記載した保険証等を交付いたします。

 なお、保険医療機関等の窓口で保険証に添えて提出する証等(以下「付属証等」という)については、被保険者の性別は保険証をもって確認できることを踏まえ、性別の記載欄を削除しています。

【参考】保険証等の氏名及び性別表記に関する厚生労働省通知

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対象となる保険証等

  1. 保険証
  2. 短期有効期限被保険者証
  3. 高齢受給者証
  4. 限度額適用認定証
  5. 標準負担額減額認定証
  6. 限度額適用・標準負担額減額認定証
  7. 特定疾病療養受療証
  8. 資格証明書

表記イメージ(保険証の場合)

保険証表面に通称名を記載し、裏面に戸籍上の氏名・性別(表面に性別の記載欄がある場合のみ)を記載します。

保険証両面の見本
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届出方法

必要なもの(下記参照)をお持ちのうえ、お住まいの区の区役所保険年金業務担当に届出をしてください。

必要なもの

保険証等に通称名の記載を希望される方

  1. 本人確認ができる資料
  2. 本人の保険証等(本人が世帯主の場合は、本市国民健康保険に加入している同一世帯全員の保険証等)
  3. 医師の診断書等、性同一性障がいであることを確認できる書類 
  4. 通称名が社会生活上日常的に用いられていることを確認できる書類(通称名で受領している郵便物等)

保険証等に通称名は使用せず、表面に性別表記を望まない方

  1. 本人確認ができる資料
  2. 本人の保険証等

届出をするときの注意点

  • 保険証等に通称名は使用せず、表面に性別表記を望まない方の保険証につきましては、一斉更新の際に戸籍上の性別を表面に記載した保険証を送付します。引き続き表面に性別表記を望まない方は、届いた保険証をお持ちのうえ、再度お住まいの区の区役所保険年金業務担当に届出をしてください。
  • 対象者が世帯主の場合、本市国民健康保険に加入している同一世帯の方の保険証等の世帯主氏名も通称名で記載し、世帯主の戸籍上の氏名及び性別(表面に性別記載欄がある場合のみ)は、保険証等の裏面の余白部分に記載します。
  • 通知文等の郵便物については、戸籍上の氏名を表記します。

お問い合せ・手続き先

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7965

ファックス:06-6202-4156

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