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国民健康保険資格確認書等の氏名及び性別表記について

2024年12月2日

ページ番号:414302

国民健康保険資格確認書等の氏名及び性別表記について

概要・内容

 大阪市では、厚生労働省の通知に基づき、性同一性障がい(からだの性とこころの性が一致しないため、社会生活に支障がある状態)の方の国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」といいます。)等を、届出により通称名にて交付します。

対象となるものは次のとおりです。

  1. 資格確認書
  2. 高齢受給者証
  3. 限度額適用認定証
  4. 標準負担額減額認定証
  5. 限度額適用・標準負担額減額認定証
  6. 特定疾病療養受療証
  7. 資格情報のお知らせ(通称名のみ対応)

 また、届出により性別を裏面に記載した上記1~7の書類(以下「資格確認書等」といいます。)を交付します。

 なお、保険医療機関等の窓口で資格確認書に添えて提出する証等については、被保険者の性別は資格確認書をもって確認できることを踏まえ、性別の記載欄を削除しています。

資格情報のお知らせについては、性別の記載欄がないため、通称名のみの対応となります。

【参考】保険証等の氏名及び性別表記に関する厚生労働省通知

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表記イメージ(資格確認書の場合)

資格確認書表面に通称名を記載し、裏面に戸籍上の氏名・性別(表面に性別の記載欄がある場合のみ)を記載します。

保険証両面の見本
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届出方法

必要なもの(下記参照)をお持ちのうえ、お住まいの区の区役所保険年金業務担当に届出をしてください。

必要なもの

資格確認書等に通称名の記載を希望される方

  1. 本人確認ができる資料
  2. 本人の資格確認書等(本人が世帯主の場合は、本市国民健康保険に加入している同一世帯全員の資格確認書等)
  3. 医師の診断書等、性同一性障がいであることを確認できる書類 
  4. 通称名が社会生活上日常的に用いられていることを確認できる書類(通称名で受領している郵便物等)

資格確認書等に通称名は使用せず、表面に性別表記を望まない方

  1. 本人確認ができる資料
  2. 本人の資格確認書等

届出をするときの注意点

  • 資格確認書等に通称名は使用せず、表面に性別表記を望まない方の資格確認書につきましては、一斉更新の際に戸籍上の性別を表面に記載した資格確認書を送付します。引き続き表面に性別表記を望まない方は、届いた資格確認書をお持ちのうえ、再度お住まいの区の区役所保険年金業務担当に届出をしてください。
  • 対象者が世帯主の場合、本市国民健康保険に加入している同一世帯の方の資格確認書等の世帯主氏名も通称名で記載し、世帯主の戸籍上の氏名及び性別(表面に性別記載欄がある場合のみ)は、資格確認書等の裏面の余白部分に記載します。
  • 通知文等の郵便物については、戸籍上の氏名を表記します。

お問い合せ・手続き先

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7965

ファックス:06-6202-4156

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