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大阪市住宅支援給付事業実施要領

2018年2月7日

ページ番号:425709

1 事業の目的

 本事業は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対して、住宅支援給付を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。

 

2 用語の定義

(1) この要領において「主たる生計維持者」とは、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持する者をいう。

(2) この要領において「常用就職」とは、雇用契約において、期間の定めがない、又は6か月以上の雇用期間が定められているものをいう。

(3) この要領において「住宅支援給付基準額」とは、世帯人員数及び地域に応じて厚生労働大臣が各自治体ごとに定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額をいう。

 なお、本市の住宅支援給付基準額は次のとおり。

  • 単身世帯             月額42,000円
  • 複数世帯(2人~6人)    月額54,000円
  • 複数世帯(7人以上)      月額64,000円

(4) この要領において「家賃額」とは、支給対象者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額をいう。ただし、上記(3)の住宅支援給付基準額を上限とする。

 なお、家賃額とは家賃相当分のみであり、共益費・光熱水費等は含まない。

(5) この要領において「雇用施策による給付等」とは、国の住居等困窮離職者に対する雇用施策による給付及び貸付(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)(以下求職者支援法という)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下、職業訓練受講給付金という。)等)をいう。

(6) この要領において「不動産媒介業者等」とは、不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

 

3 事業内容

 本事業の支給対象者の申請に基づき、住宅支援給付を支給するとともに、自立相談支援機関の相談支援員及び総合就職サポート支援員による就労支援等を実施する。

 

4 支給対象者

(1) 支給申請時に次のア~クのいずれにも該当し、平成27年3月31日までに支給決定を受けている者を対象とする。

 ア  離職後2年以内の者であって、65歳未満である者(延長及び再延長の申請時には問わないものとする。離職時の雇用形態、離職理由は問わない。また、今後離職する場合であっても、オのただし書きにより、「離職」を理由として対象となった場合は、申請があった時点で離職したものとみなし、対象とする。)

 イ  離職により住宅を喪失していること又は喪失するおそれのあること(申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが、当該申請者が居住可能な住宅を所有していないこと。)

 ウ  離職以前に、主たる生計維持者であったこと(離職前には主たる生計維持者ではなかった者が、その後離婚等により申請時において家計の主宰者(世帯の生計を維持する上で中心となる者)となっている場合も対象とする。)

 エ  就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行うこと又は現に行っていること

 オ  申請日の属する月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が次に定める収入基準額であること

申請日の属する月における世帯収入基準額
区分 金額(月収入) 
 単身世帯 8.4万円に家賃額を加算した額未満
 2人世帯 17.2万円以内
 3人以上世帯 17.2万円に家賃額を加算した額未満

ただし、申請日の属する月の収入が上記収入基準額を超えている場合であっても、離職、失業等給付の終了、収入の減少、他の雇用施策による支援の終了等により申請日の属する月の翌月から上記の収入基準額に該当することについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、対象とする(申請日の属する月の収入が確実に推計できる場合はその額によることとし、毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3か月間の収入額の平均に基づいて、それぞれ適正に算定する。また、失業等給付、児童扶養手当等各種手当、年金等も合算して算定する。借入金については収入として算定しない。)

 カ  申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が、単身世帯で500,000円以下、複数世帯で1,000,000円以下であること

 キ  雇用施策による給付等及び地方自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付又は貸付を、申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けていないこと

 本給付は、上記給付・貸付制度等と同時に利用することができない。

 なお、上記給付・貸付制度等の受給等が終了した後、なお支援が必要な場合は、本給付の支給を受けることができる。

 ク 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと

(2) 支給対象者は、支給期間中に、常用就職に向けた就職活動等を行うこと。

  具体的には、次のアからウまでの活動を行うこと。

 ア 毎月4回以上、総合就職サポート事業の支援員から面接等の支援を受けること

 イ 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること

 ウ 原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受けること

(3) 支給対象者は、(2)に加え、自立相談支援機関のアセスメントにおいて、支給対象者の離職理由、離職期間、資格の有無等を総合的に勘案し指示された内容に基づき、誠実かつ熱心に就職活動を行うこと。

 ア 自らの就職活動で就職が可能と判断できる場合や、公共職業安定所による生活保護受給者等就労自立促進事業を利用する場合又は総合就職サポート事業の支援を利用する場合は、指示内容に基づき(2)の就職活動等を誠実かつ熱心に行う。

 イ 就労訓練事業を利用する場合についても、原則としてこれらの事業を指示内容に基づき利用しながら、(2)の就職活動等を行うこととする。

 

5 支給額、支給期間等

(1) 支給額

 ア 支給額

   月ごとに家賃額を支給する。

   ただし、単身世帯において、月の収入が8.4万円を超え、8.4万円に家賃額を加算した額未満の者及び3人以上世帯において、月の収入が17.2万円を超え、17.2万円に家賃額を加算した額未満の者については、次に掲げる数式により算出される金額を支給する。

 

    (単身世帯)

      支給額 = 家賃額 -(月の収入 - 8.4万円)

    (3人以上世帯)

      支給額 = 家賃額 -(月の収入 - 17.2万円)

 イ 支給額の調整  

   アのただし書きにより算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げて計算する。また、支給額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。

(2) 支給期間

 ア 支給期間

   3か月間を限度とする。

 イ 支給期間の延長等

   4(2)に規定する就職活動を誠実に継続していた場合には、申請により、3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができる。ただし、4(1)(アを除く。)に定める支給要件に該当している者に限るとともに、その支給額は延長等申請時の収入に基づいて5(1)アによって算出される金額とする。

 ウ 支給開始月

   新規に住宅を賃借する者にあっては、入居に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始する。現に住宅を賃借している者にあっては、支給申請日の属する月以降の家賃相当分から支給を開始する。

 エ 支給期間にかかる特例

   支給期間については、5(2)ア及び5(2)イの規定による支給期間の残月数にかかわらず、平成27年12月家賃相当分までの支給とする。

 (3) 支給方法

  福祉局から、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとする。

(4) その他

  新規に住宅を賃借する者にあっては、入居する住宅は住宅支援給付基準額以下の家賃のものに限る。

 

6 申請窓口

 本事業の申請窓口は、新規に住宅を賃借する者にあっては新たな居住地を所管する自立相談支援機関、現に住宅を賃借している者にあっては現居住地を所管する自立相談支援機関とする。

 

7 関係機関との連携等

(1) 本事業を円滑に実施するために、支給対象者の状況等について情報共有するなど、自立相談支援機関、総合就職サポート事業受託事業者、公共職業安定所、社会福祉協議会等関係機関との連携を緊密に行うものとする。

(2) 自立相談支援機関は、住宅支援給付受給者に対し、総合就職サポート事業又は生活保護受給者等就労自立促進事業の積極的な利用による支援を図ることとする。

 

8 支給手続等

(1) 住宅を喪失している者の場合は、次の手続により支給する。

 ア 面接相談等

   (ア) 自立相談支援機関は、相談者に対して、本事業の趣旨、概要等を説明するとともに、雇用施策や貸付け事業等の関係事業の概要を説明する。

          必要に応じて、雇用施策の詳細等について、総合就職サポート事業や公共職業安定所等での相談を助言する。

    (イ) 自立相談支援機関は、支給希望者に対して、支給対象者の要件、手続の流れ等を説明する。

 イ 支給申請の受付

   (ア) 自立相談支援機関は、支給希望者に対して、「住宅支援給付支給申請書(様式1号)」への必要事項の記載等を助言する。

   (イ) 支給希望者は、申請書に証拠書類等を添えて、居住(予定)地を所管する自立相談支援機関に提出する。

   (ウ) 自立相談支援機関は、下記に定める本人確認書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付ける。証拠書類等が整っていない場合には、必要書類の追加提出を指示する。

   (エ) 自立相談支援機関は、提出された「住宅支援給付支給申請書(様式1号)」に受付印を押印し、申請者にその写しを交付するとともに、「入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-1号)」の用紙を配付する。

 ウ 証拠書類等

    申請者が提出する証拠書類等は次のとおりである。

  (ア) 本人確認書類

      次の本人確認書類のいずれか

      運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し

  (イ) 離職関係書類

      2年以内に離職したことが確認できる書類の写し

  (ウ) 収入関係書類

      申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し                         

  (エ) 預貯金関係書類

      申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し

 エ  公共職業安定所への求職申込み及び雇用施策による給付等利用状況の確認

   (ア) 公共職業安定所への求職申込みを行っていない申請者に対し、申込みを指示する。

   (イ) 申請者は、公共職業安定所から交付を受けた、求職申込みをしていること及び雇用施策による給付等を利用していないことを証明する書類に求職受付票の写しを添付し、自立相談支援機関に提出する。

 オ 入居住宅の確保

   (ア) 支給申請者は、不動産媒介業者等にイ(エ)で交付された「住宅支援給付支給申請書(様式1号)」の写しを提示して、当該業者等を介して住宅を探し、本給付の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保する。

   (イ) 不動産媒介業者等は、支給申請者の入居希望の住宅が確定した後に、支給申請者が持参した「入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-1号)」に必要事項を記載して、申請者に交付する。

   (ウ) 申請者は、交付を受けた「入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-1号)」を自立相談支援機関を経由し、区保健福祉センターに提出する。

   (エ) なお、住宅を確保するに当たっては、自立相談支援機関は支給申請者に対して、必要に応じて不動産媒介業者名簿等の情報提供を行うものとする。

 カ 審査

   (ア) 自立相談支援機関は、提出された申請書、証拠書類及び追加提出書類の写しを区保健福祉センターへ送付し、区保健福祉センターは支給申請の審査を行う。

   (イ) 区保健福祉センターは、審査の結果、申請内容が適正であると判断された申請者に対して、「住宅支援給付支給対象者証明書(様式3号)」を自立相談支援機関を通じて交付する。あわせて、「住宅確保報告書(様式5号)」の用紙を配付する。

   (ウ) なお、審査の結果、本給付の支給が認められないと判断された申請者に対しては、

区保健福祉センターは、「住宅支援給付不支給決定通知書(様式4号)」を自立相談支援機関を通じて交付する。

 キ 住宅の賃貸借契約の締結

   支給申請者は、オ(イ)で「入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-1号)」の交付を受けた不動産媒介業者等に対し、カ(イ)で交付された「住宅支援給付支給対象者証明書(様式3号)」を提示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結する。

 ク 支給決定等

   (ア) 支給申請者は、住宅入居後7日以内に、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付し、「住宅確保報告書(様式5号)」を自立相談支援機関を経由し、区保健福祉センターに提出する。

   (イ) 区保健福祉センターは、「住宅確保報告書(様式5号)」の提出を受けた後、支給決定を行い、申請者に「住宅支援給付支給決定通知書(様式7号)」を自立相談支援機関を通じて交付する。

あわせて、「常用就職届(様式6号)」の用紙を配付する。

    (ウ) 自立相談支援機関は、必要に応じて住宅を訪問し、居住の実態を確認するものとする。

(2) 住宅を喪失するおそれのある者の場合は、次の手続により支給する。

 ア 面接相談等

   (ア) 自立相談支援機関は、相談者に対して、本事業の趣旨、概要等を説明するとともに、雇用施策や社会福祉協議会による貸付け事業等の関係事業の概要を説明する。

         必要に応じて、雇用施策の詳細等について総合就職サポート事業や公共職業安定所等での相談を助言する。

   (イ) 自立相談支援機関は、支給希望者に対して、支給対象者の要件、手続の流れ等を説明する。

   イ 支給申請の受付

   (ア) 自立相談支援機関は、支給希望者に対して、「住宅支援給付支給申請書(様式1号)」への必要事項の記載等を助言する。

   (イ) 支給希望者は、申請書に証拠書類等を添えて自立相談支援機関に提出する。

   (ウ) 自立相談支援機関は、下記に定める本人確認書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付ける。証拠書類等が整っていない場合には、必要書類の追加提出を指示する。

   (エ) 自立相談支援機関は、提出された「住宅支援給付支給申請書(様式1号)」に受付印を押印し、申請者にその写しを交付するとともに、「入居住宅に関する状況通知書(様式2-2号)」の用紙を配付する。

 ウ 証拠書類等

     申請者が提出する証拠書類等は次のとおりである。

   (ア) 本人確認書類

      次の本人確認書類のいずれか

      運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し

   (イ) 離職関係書類

      2年以内に離職したことが確認できる書類の写し

   (ウ) 収入関係書類

    申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し

    (エ) 預貯金関係書類

     申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し

 エ 公共職業安定所への求職申込み及び雇用施策による給付等利用状況の確認

   (ア) 公共職業安定所への求職申込みを行っていない申請者に対し、申込みを指示する。

   (イ) 申請者は、公共職業安定所から交付を受けた、求職申込みをしていること及び雇用施策による給付等を利用していないことを証明する書類に求職受付票の写しを添付し、自立相談支援機関に提出する。

 オ 入居住宅の貸主等との調整

   (ア) 支給申請者は、入居住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者に対し、イ(エ)で交付された「住宅支援給付支給申請書(様式1号)」の写しを提示して、必要事項を記載した「入居住宅に関する状況通知書(様式2-2号)」の交付を受ける。

   (イ) 申請者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しを添付して、交付を受け「入居住宅に関する状況通知書(様式2-2号)」を自立相談支援機関に提出する。

 カ 審査

   自立相談支援機関は、提出された申請書、証拠書類及び追加提出書類の写しを区保健福祉センターへ送付し、区保健福祉センターは、支給申請の審査を行う。

 キ 支給決定等

    (ア) 区保健福祉センターは、支給決定を行い、申請者に「住宅支援給付支給決定通知書(様式7号)」を自立相談支援機関を通じて交付する。

   あわせて、「常用就職届(様式6号)」を交付する。

   (イ) 区保健福祉センターは、審査の結果、本給付の支給が認められないと判断された申請者に対しては、「住宅支援給付不支給決定通知書(様式4号)」を自立相談支援機関を通じて交付する。

   (ウ) 自立相談支援機関は、必要に応じて住宅を訪問し、居住の実態を確認するものとする。

 

9 支給額の変更

(1) 支給額の変更

  原則として、本給付受給期間中の支給額の変更は行わないが、下記の場合に限り、受給者から変更申請があった場合、支給額の変更を行う。 

 ア 住宅支援給付支給対象住宅の家賃が変更された場合

 イ 5(1)アのただし書きにより一部支給が行われている場合において、本給付を受給している期間中に収入が減少した結果、単身世帯であれば8.4万円以下、3人以上世帯であれば17.2万円以下に至った場合

 ウ 借り主の責によらず転居せざるを得ない場合

(2) 手続等

  支給額の変更は住宅支援給付基準額の範囲内で行うこととし、自立相談支援機関は、変更申請者に対し「住宅支援給付支給変更申請書(様式1-2号)」を提出させ、「住宅支援給付支給変更決定通知書(様式7-2号)」を交付した上で、支給額を変更する。

 

10 支給の停止

(1) 支給の停止

  本給付の受給中に、職業訓練受講給付金を受給することとなった場合には、支給を停止し、職業訓練受講給付金の受給が終了した後、受給者本人から希望があれば、支給を再開する(ただし、通算支給期間は5(2)ア及びイのとおりとする。)。

(2) 手続等

 ア 職業訓練受講給付金の受給が決定した受給者は、自立相談支援機関を経由し、区保健福祉センターに「住宅支援給付支給停止届(様式9-1号)」を提出する。

 イ 区保健福祉センターは、当該受給者に対して「住宅支援給付停止通知書(様式9-2号)」を自立相談支援機関を通じて交付する。

 ウ 住宅支援給付の支給の再開を希望する受給者は、訓練修了時までに「住宅支援給付支給再開届(様式9-3号)」を自立相談支援機関を経由し、区保健福祉センターに提出する。

 エ 区保健福祉センターは、当該受給者に対して「住宅支援給付支給再開通知書(様式9-4号)」を自立相談支援機関を通じて交付する。

 

11 常用就職及び就労収入の報告

(1) 常用就職の報告

  支給決定後、就職した場合には、受給者は「常用就職届(様式6号)」を自立相談支援機関を経由し、区保健福祉センターに提出する。

(2) 就労収入の報告

   上記(1)による報告を行った者は、報告を行った月以降、自立相談支援機関を経由し、区保健福祉センターに収入額を確認することができる書類を、毎月提出する。

 

12 支給の中止

(1) 自立相談支援センターは、支給決定後、4(2)による就職活動を怠る者については、区保健福祉センターへ報告し、区保健福祉センターは、原則として就職活動等を怠った月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

(2) 住宅支援給付受給者の能力・適性・就職活動状況等を勘案して、自立相談支援機関が指示した内容(生活保護受給者等就労自立促進事業の候補者として選定する等)について、正当な理由なく事業への参加を拒む場合、又は支援を受けている者が正当な理由なく当該支援の継続を拒む場合は、原則として区保健福祉センターが当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

(3) 公共職業安定所において、求職者支援法による制度(求職者支援制度)の職業訓練の受講申込が可能とされた住宅支援給付受給者に対して、実施主体が同制度の利用を指示したのにもかかわらず、正当な理由なく職業訓練の受講申込を拒む場合は、原則として実施主体が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

(4) 住宅支援給付受給者が常用就職後に常用就職及び就労収入の報告を怠った場合、支給を中止することができる。

(5) 住宅支援給付受給者が常用就職(支給決定後の常用就職のみならず、申請後の常用就職も含む)し、就労に伴い得られた収入が中止基準額(単身世帯の場合は8.4万円に家賃額(住宅支援給付基準額が上限)を加えた額、2人世帯の場合は17.2万円、3人以上の世帯の場合は17.2万円に家賃額(住宅支援給付基準額が上限)を加えた額)を超える者については、中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分から支給を中止する。

(6) 支給決定後、住宅の貸主の責によらずに住宅から退去した者については、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

(7) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった者については、直ちに支給を中止する。

(8) 支給決定後、住宅支援給付受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止する。

(9) 支給決定後、住宅支援給付受給者又は受給者と生計を一とする同居の親族が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止する。

(10) 住宅支援給付受給者が生活保護費を受給した場合は、区保健福祉センターは生活保護担当部局と調整の上、支給を中止する。

(11) 上記(1)~(10)により支給を中止した場合には、区保健福祉センターは対象者に対して、「住宅支援給付支給中止決定通知書(様式8号)」を自立相談支援機関を通じて交付する。

(12) 上記のほか、住宅支援給付受給者の死亡など、支給することができない事情が生じたときは、中止する。

 

13 不正受給者への対応

 本給付の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、受給者は既に支給された給付の全額又は一部について返還する義務を負うものとする。

 

14 その他

(1) 支給期間を延長等する際の取扱い

   5(2)イにより、支給期間を延長又は再延長する際は、支給期間の最終の月(以下、「最終の月」という。)の末日(「12」により中止される場合を除く)までに「住宅支援給付支給申請書(期間延長用)(様式1-3号)」又は「住宅支援給付支給申請書(期間再延長用(様式1-4号))を申請させ、当該者の4(2)による就職活動を誠実に行っているかどうか、4(1)(アを除く。)に定める支給要件に該当しているかどうかを勘案の上、5(2)イによる延長等の要件を満たすと判断(以下、「延長の判断」という。)された者に対して区保健福祉センターは「住宅支援給付支給決定通知書(期間延長用)(様式7-3号)」又は「住宅支援給付支給決定通知書(期間再延長用)(様式7-4号)」を自立相談支援機関を通じて交付する。

(2) 再支給

  本給付の支給を受けて常用就職した後に、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)されたことにより、4の各項に規定する支給対象者の要件に該当する者(従前の住宅手当又は住宅支援給付受給中に12(1)(2)(3)(4)(7)(8)(9)により中止となった者及び12(6)により中止となった者のうち正当な理由なく住宅から退居したものを除く。)については、5に規定する支給額、支給期間等により、再支給することができるものとする。

   5や8などの関連規定は、再支給の支給額、支給期間、支給手続等について準用する。

(3) 暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除

  暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する「入居(予定)住宅に関する状況通知書(様式2-1号)、(様式2-2号)」を受理しない旨を書面により通知し、以後、「入居(予定)住宅に関する状況通知書(様式2-1号)、(様式2-2号)」を受理しないものとする。

  なお、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは次のいずれかに該当するものをいう。

 ア 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

 イ 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

 ウ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

 エ 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

 オ 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

 カ 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等

 キ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等

 ク 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

ケ 暴力団員等である個人、又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等

(4) 不動産媒介業者等が暴力団員等と関係を有していた場合の取扱い

  本給付の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等が関わる給付の振込を中止する。

(5) この事業の実施についてその他の必要な事項は、別途作成する「住宅支援給付事業事務の手引き」及び通達にて定める。

 

附  則

本要領については、平成21年10月1日より施行する。

 

附  則(平成22年4月1日)

 本要領については、平成22年4月1日より施行する。

 

附  則(平成22年9月29日)

  本要領については、平成22年10月1日より施行する。

 

附  則(平成23年4月8日)

  本要領については、平成23年4月8日より施行する。

 

附  則(平成23年5月6日)

  本要領については、平成23年5月6日より施行する。

 

附  則(平成23年10月24日)

  本要領については、平成23年10月24日より施行する。

 

附  則(平成24年4月1日)

  本要領については、平成24年4月1日より施行する。

 

附  則(平成25年3月19日)

(施行期日)

1 本要領については、平成25年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 本要領の施行の日前に行われた支給申請については、本要領による改正後の大阪市住宅手当緊急特別措置事業実施要領(以下「改正後の要領」という。)4-(1)-ア、4-(2)、5-(2)-ア及びイ、8-(1)-ウ-(イ)、8-(2)-ウ-(イ)並びに14-(1)(様式1-3号及び様式7-3号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、改正後の要領12-(4)及び(8)の規定は適用しない。

 

附  則(平成25年6月21日)

(施行期日)

  本要領については、平成25年7月1日より施行する。

 

附  則(平成27年4月1日)

(施行期日)

  本要領については、平成27年4月1日より施行する。

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大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課生活困窮者自立支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-7959

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